夜間・早朝加算は、これで1つの加算です。夜間と早朝の2回訪問しても、この加算は1日1回しか算定できません。
深夜加算もこれで1つの加算です。ここでは、夜間・早朝加算と深夜加算の2つの加算をとりあげています。
夜間・早朝加算、深夜加算(介護保険)の詳細
早朝とは、朝6時~朝8時までのことです。
夜間とは、夜18時~夜22時までのことです。
深夜とは、夜22時~翌朝6時までのことです。
夜間と早朝は所定単位数の25%を加算、深夜は所定単位の50%を加算します。
夜間・早朝加算、深夜加算(介護保険)の算定金額
加算項目名と算定金額
夜間・早朝加算・・・基本単位の25%を加算
深夜加算・・・基本単位の50%を加算
夜間・早朝加算、深夜加算(介護保険)の算定要件
算定要件
- 居宅サービス計画(介護予防を含む)に位置付けられた計画的訪問看護の開始時刻が当該加算時間帯にあること。
開始時間が基準?

開始時間が加算算定の基準になるってこと?具体的には?

例えば、早朝加算の時間帯は朝6時~8時でしょ。
だから7:50~8:20までの訪問だった場合、30分の単位数に1.25を掛けた単位数(早朝加算)を算定するよ(※端数は四捨五入)。
逆に夜間の加算時間帯は夜18時~22時だけど、17:50~18:20までの訪問だった場合は、この時間帯加算は算定できないよ。

えっと?30分の訪問時間のうち、半分以上が加算の時間帯だけど、算定できないの??

その通り。訪問の開始時刻が加算の時間帯じゃないからね。
夜間・早朝加算、深夜加算(介護保険)の注意点
注意点
- 利用時間が長時間にわたる場合に、加算の対象となる時間帯におけるサービス提供時間が、全体のサービス提供時間に占める割合がごくわずかな場合においては、当該加算は算定できません。
- 朝と夜の2回訪問しても、夜間・早朝加算の算定は1回のみです。
- 支給限度基準額に含まれる加算です。

さっきの続きだけど、やっぱり開始時間だけしか考慮されないのは、納得いかないなー。
だったら、朝8時からの訪問の場合は、朝7:59~8:30までの訪問にした方が効率いいよね?

そう考える人もいるよね。
でも、長時間のサービス提供時間に占める加算時間帯の割合がごくわずかな場合は、この加算は算定できないことになっているよ。

30分の訪問って長時間じゃないよね?

なぜ、このような規定があるかを考えてみて。
監査等で指摘された場合、短時間でも、なぜ1分だけ加算時間帯にサービス提供を行う必要があるのか、説明を求められることになるよ。
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