利用者または家族等の求めに応じて、夜間や早朝、深夜に指定訪問看護を行った場合に、算定します。
夜間・早朝訪問看護加算で1つの加算です。1日2回、朝と夜に訪問しても、算定できるのは1回です。

正式な加算の名称は、
夜間・早朝訪問看護加算と深夜訪問看護加算でいいのかな?

その通りだよ。
夜間・早朝加算、深夜加算(医療保険)の詳細
利用者または家族等の求めに応じて、夜間や早朝、深夜に指定訪問看護を行った場合に、算定します。
夜間・・・18時~22時まで
早朝・・・6時~8時まで
深夜・・・22時~翌6時まで
夜間・早朝加算、深夜加算(医療保険)の算定金額
夜間・早朝訪問看護加算:2100円/日
深夜訪問看護加算:4200円/日

夜間・早朝、深夜の時間帯は介護保険と同じだね。

それぞれ1日1回しか算定できないからね。
夜間・早朝加算、深夜加算(医療保険)の算定要件
- 利用者または家族等の求めに応じて、夜間や早朝、深夜に指定訪問看護を行った場合に加算します。
夜間・早朝加算、深夜加算(医療保険)の注意点
- 訪問看護ステーションの都合により、夜間・早朝、深夜に訪問看護を行った場合には算定できません。
- 1日につき、各加算はそれぞれ1回ずつ算定できます。
- 緊急訪問看護加算と併算定できます。
- 訪問看護基本療養費を算定しない場合、この加算のみ単独で算定することはできません。
- この加算を算定せずに、営業時間外の差額料金をその他利用料として徴収することはできません。
- ただし、土日を営業日外としているステーションにおいて、利用者の求めに応じて土曜日に訪問した場合、営業日外の費用は別途徴収することができます。

緊急訪問看護加算?と併算定できますって、わざわざ書いてあるけど、何かあるの?

介護保険の夜間・早朝、深夜加算は、月の1回目の介護保険の緊急時訪問と併算定できないよ。
2回目からは併算定できる。
医療保険の場合は初回から緊急訪問と併算定できるよ。
詳しくは介護保険の緊急時訪問看護加算の項を参照してね。
Q&A
- Q夜間・早朝訪問看護加算は、急遽、予定していた定期的な指定訪問看護を訪問看護ステーションの看護職員の病欠により、予定訪問時間の16時を夜間の18時に変更した場合には算定できるのか。
- A
利用者及びその家族等の求めによるものではなく、訪問看護ステーションの都合によるものについては算定できない。
- Q定期的な指定訪問看護が午前中に必要な患者の訪問を新たに開始するにあたり、すでに営業時間内は予定が埋まっていたため、営業時間以外の早朝の7時に訪問することになった場合、夜間・早朝訪問看護加算を算定できるのか。
- A
利用者及びその家族等の求めによるものではなく、訪問看護ステーションの都合による営業時間外の訪問にあたる場合には、夜間・早朝訪問看護加算は算定できない。
- Q土日は営業日以外としている訪問看護ステーションから、患者の求めによって土曜日の夜20時に患家にて指定訪問看護を提供した場合、今までは訪問看護基本療養費(Ⅰ)に加え、営業日以外の費用として3000円、夜間の料金として2500円の計5500円をその他の利用料として請求していたが、平成24年4月以降は夜間・早朝訪問看護加算の2100円しか請求できないのか。
- A
夜間・早朝訪問看護加算で評価しているのは、営業時間以外にあたる費用であるため、営業日以外の費用として請求していた3000円については夜間・早朝訪問看護加算の2100円とは別に請求可能である。
- Q平成24年4月の改定により、厚生労働大臣が定める指定訪問看護の告示において、「訪問看護ステーションの定める営業時間以外の時間における指定訪問看護(夜間・早朝訪問看護加算もしくは深夜訪問看護加算を算定する日は除く。)」となったが、当該加算を算定せずに営業時間以外の差額料金をその他の利用料として徴収することは可能か。
- A
不可。今回の改定により、訪問看護ステーションが当該加算とその他の利用料のどちらを算定するか選べるようになったわけではなく、告示に示されている夜間(午後6時から午後10時までの時間)、早朝(午前6時から午前8時までの時間)または深夜(午後10時から午前6時までの時間)に利用者又はその家族等の求めに応じて、指定訪問看護を行った場合には当該加算を算定するものであり、訪問看護ステーションの都合により、当該時間に指定訪問看護を行った場合には当該加算もその他の利用料も算定できない。
- Q平成24年4月の改定で新設された夜間・早朝訪問看護加算および深夜訪問看護加算は、1日何回まで算定できるのか。また、当該加算は、訪問看護基本療養費を算定できない訪問(他の訪問看護ステーションがすでに訪問した後の同一日の訪問等)の場合に、加算のみの算定は可能か。
- A
夜間・早朝訪問看護加算及び深夜訪問看護加算はそれぞれの加算を1日1回ずつの計2回まで算定可能である。例えば、筋萎縮性側索硬化症(ALS)の利用者に対して、1つの訪問看護ステーションが患家に同一日に3回(夜間、早朝、深夜の時間帯に各1回)訪問を行ったとしても、訪問看護基本療養費及び訪問看護管理療養費を除き、夜間・早朝訪問看護加算(2100円)と深夜訪問看護加算(4200円)は各1回ずつの計6300円しか算定できない。また、訪問看護基本療養費を算定できない訪問の場合には、この加算は算定できない。

介護保険の夜間・早朝、深夜加算は、訪問開始時間を基準にすることになってたよね?
医療保険では、そのへんはどうなの?

特に開始時間を基準にするといった規定はないね。
まとめ
介護保険にも同じ加算があります。算定要件などが微妙に異なりますので、混同しないように注意してください。
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