利用者の状態から、看護師等が1人では訪問看護を提供できない場合に、同時に複数の看護師等または看護師等と看護補助者が計画的に訪問看護を行った場合に算定できる加算です。
複数名訪問加算(介護保険)の詳細
1人の看護師等では対応が困難な身体的理由や暴力行為などがある利用者に対して、複数の看護師等または看護師等と看護補助者が同時に訪問できることになっています。
看護師等とは?

ステーションの看護師等って具体的に何のこと?

「看護師等」とは、介護保険においては、保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のことだよ。
複数名訪問加算(介護保険)の算定金額
複数名訪問加算(Ⅰ)
看護師等と同時に訪問する場合(30分未満:254単位/回、30分以上:402単位/回)
複数名訪問加算(Ⅱ)
看護補助者と同時に訪問する場合(30分未満:201単位/回、30分以上:317単位/回)
看護補助者・・・看護師等の指導の下に、看護業務の補助(食事、清潔、排せつ、入浴、移動などの療養生活上の世話のほか、居室内の環境整備、看護用品の整理整頓等)を行う者のことであり、資格は問いません。
看護補助者は、指定基準や人員基準には含まれないので、看護補助者が変わっても変更届は不要です。
秘密保持や安全等の観点から、事業所において研修を行うことが重要です。また、訪問看護事業所に雇用されていることが必要です。
看護補助者は事務員でもいいの?

看護補助者の資格は問わないということだけど、事務員でもいいのかな?

資格は不要だよ。事務員でもいいよ。詳しくは下にあるQ&Aを見てね。
複数名訪問加算(介護保険)の算定要件
- 利用者が以下のいづれかに該当していること。
①利用者の身体的理由(体重が重い等)で1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合
②暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
③その他利用者の状況から判断して、①または②に準ずると認められる場合
- 同時に複数の看護師等または看護師等と看護補助者が1人の利用者に計画的に訪問看護を行ったときに、2人目の従事者の所要時間によって加算します。
- 同時に複数の看護師等により訪問看護を行うことについて、利用者またはその家族等の同意を得ている必要があります。
複数名訪問加算(介護保険)の注意点
- 看護師等との訪問の場合は、主に訪問看護を提供するものが基本サービス費を算定します。
- 利用者または家族等の同意を得ている必要があります。
- ケアプランに位置づけられていることが必要です。
- ケアプランに位置づけられていれば、同一月でも同一日でも回数の上限なく、複数名訪問が可能です。
- 看護師等と准看護師は同じ単価になります。
- 支給限度基準額に含まれる加算です。
- 看護補助者は、訪問看護事業所に雇用されている必要があります。
Q&A
- Q複数名訪問加算は30分未満と30分以上で区分されているが、訪問時間全体のうち、複数の看護師が必要な時間で分けるのか。例えば訪問看護(30分以上1時間未満)のうち複数の看護師が必要な時間が30分未満だった場合はどちらを加算するのか。
- A
1人目の看護師の訪問の時間によらず、2人目の看護師が必要な時間である30分未満を加算する。
- Q訪問看護ステーションの理学療法士・作業療法士または言語聴覚士が看護職員と一緒に利用者宅を訪問しサービスを提供した場合に、基本サービス費はいずれの職種の報酬を算定するのか。この場合、複数名訪問加算を算定することは可能か。
- A
基本サービス費は主に訪問看護を提供するいずれかの職種に係る報酬を算定する。また、訪問看護ステーションの理学療法士・作業療法士または言語聴覚士と看護職員が一緒に訪問看護を行った場合、複数名訪問加算の要件を満たす場合、複数名訪問加算(Ⅰ)の算定が可能である。なお、訪問看護ステーションの理学療法士・作業療法士または言語聴覚士が主に訪問看護を行っている場合であっても、訪問看護の提供回数ではなく、複数名での訪問看護の提供時間に応じて加算を算定する。
- Q複数名訪問加算(Ⅱ)の看護補助者について、留意事項通知において「資格は問わないが、秘密保持や安全等の観点から、訪問看護事業所に雇用されている必要がある」と明記されているが、従事者の変更のたびに届けを行う必要があるのか。
- A
複数名訪問加算(Ⅱ)の看護補助者については、看護師等の指導の下に、看護業務の補助を行う者としており、例えば事務職員であっても差し支えない。また、当該看護補助者については、指定基準の人員に含まれないことから、従事者の変更届の提出は要しないものであるが、秘密保持や安全等の観点から、事業所において必要な研修等を行うことが重要である。
- Q看護師等と同時に訪問する者に応じ、複数名訪問加算(Ⅰ)または複数名訪問加算(Ⅱ)を算定することになるが、同一日及び同一月において併算することができるか。
- A
それぞれ要件を満たしていれば同一日及び同一月に併算することは可能である。
- Q看護師等と同時に訪問する者に応じ、複数名訪問加算(Ⅰ)または複数名訪問加算(Ⅱ)を算定することになるが、算定回数の上限はあるか。
- A
それぞれ要件を満たしており、ケアプランに位置づけられていれば、算定回数の上限はない。
まとめ
利用者等の同意は当然として、1人では困難な理由とケアプランに位置づけられていることが必要です。医療保険の複数名訪問加算とは異なりますので、注意してください。
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