長時間訪問看護加算(介護保険)

介護保険
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特別な管理を必要とする利用者に対して、所要時間1時間以上1時間30分未満の訪問看護を行った後に引き続き訪問看護を行い、通算時間が1時間30分以上になるときに算定できる加算です。

長時間訪問看護加算(介護保険)の詳細

特別な管理を必要とする利用者に対して、所要時間1時間以上1時間30分未満の訪問看護を行った後に引き続き訪問看護を行う場合であって、通算時間が1時間30分以上になるときに算定できる加算です。

長時間訪問看護加算(介護保険)の算定金額

加算項目名と算定金額

長時間訪問看護加算・・・300単位/回

長時間訪問看護加算(介護保険)の算定要件

算定要件
  • ケアプランに位置付けられていること。
  • 特別な管理を必要とする利用者(※)であること。
  • 所要時間1時間以上1時間30分未満の指定訪問看護を行った後に引き続き指定訪問看護を行う場合であって、通算した所要時間が1時間30分以上であること。

※ 特別な管理を必要とする利用者とは、以下のいずれかに該当する利用者のことです。

  • 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一以下診療報酬点数表(以下「以下診療報酬点数表」という。)に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態
  • 医科診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態
  • 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
  • 真皮を越える褥瘡の状態
  • 点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態

特別な管理を必要とする利用者って、要するに特別管理加算の対象者ってことよね?

そうだよ。特別管理加算を算定していなくてもいいけど、特別管理加算を算定できる利用者であれば、長時間訪問看護加算の対象者ということだね。

ケアプランに位置付けられているとは?

ケアプランに位置付けられているというのは、要するに提供票に予定の載っていないといけないってこと?

そうだね。ケアプランは1~3票だけでなく、利用票や別表も含むよ。

長時間訪問看護加算(介護保険)の注意点

注意点
  • 看護師、准看護師に関わらず同じ単位数を算定できます。

Q&A

Q&A
Q
ケアプラン上は1時間30分未満の訪問看護の予定であったが、アクシデント等によりサービス提供時間が1時間30分を超えた場合は、長時間訪問看護加算として300単位を加算してよいか。
A

長時間訪問看護加算は、ケアプラン上1時間30分以上の訪問が位置付けられていなければ算定できない。

Q
長時間の訪問看護に要する費用については、1時間30分を超える部分については、保険給付や1割負担とは別に、訪問看護ステーションで定めた利用料を徴収できることとなっているが、長時間訪問看護加算を算定する場合は、当該利用料を徴収できないものと考えるが、どうか。
A

貴見のとおり。

まとめ

金額も全然違いますが、医療保険の長時間訪問看護加算とは要件なども少々異なりますので、注意してください。

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