長時間の訪問を要する利用者に対して、1回の指定訪問看護の時間が90分を超えた場合は、週1回(15歳未満の超重症児・準超重症児、15歳未満の別表8対象者は週3回)に限り、算定できます。
長時間訪問看護加算(医療保険)の詳細
長時間の訪問を要する利用者(※)に対し、訪問看護ステーションの看護師等が、1回の指定訪問看護の時間が90分を超える訪問看護を行った場合に、週1回(15歳未満の超重症児・準超重症児、15歳未満の別表8対象者は週3回)を限度として、算定できます。
厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者
※厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者
長時間の訪問看護を要する利用者であって、次のいずれかに該当するもの
イ 十五歳未満の超重症児又は準超重症児
ロ 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者
ハ 特別訪問看護指示書又は精神科特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者
長時間訪問看護加算(医療保険)の算定金額
加算項目名と算定金額
対象者 | 算定制限 | 算定金額 |
---|---|---|
別表8の対象者、 特別訪問看護指示書を受けている利用者 | 週1回のみ | 長時間(精神科)訪問看護加算:5200円/回 |
15歳未満の超重症児もしくは準超重症児、 15歳未満の別表8の対象者 | 週3回 |
※ 精神科の長時間訪問看護も算定要件等は同じです。
長時間訪問看護加算(医療保険)の算定要件
算定要件
- 1回の訪問看護が90分を超えていること。
- 長時間の訪問を要する利用者(※)であること。
訪問看護計画書に計画されていない場合は?

介護保険の長時間訪問看護加算では、あらかじめケアプランに位置付けがないと算定できなかったけど、医療保険の長時間訪問看護加算はどうかな?

医療保険の長時間訪問看護加算は、1回の訪問看護が90分を超えていれば、看護計画書に位置付けがなくても算定できるよ。
長時間訪問看護加算(医療保険)の注意点
注意点
- 長時間訪問看護加算を算定した日は、その他の利用料を算定できません。
- 精神科訪問看護の場合の長時間(精神科)訪問看護加算も同様です。
Q&A
Q&A
- Q難病等複数回訪問加算または精神科複数回訪問加算の算定対象である利用者に対して、90分を超えて連続して訪問看護を行った場合は、当該加算を算定することができるか。
- A
1回の訪問であるため、当該加算は算定できない。ただし、要件を満たせば、長時間訪問看護加算または長時間精神科訪問看護加算は算定可能である。
まとめ
介護保険の長時間訪問看護加算とは要件が異なりますので、混同しないように注意しましょう。
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