緊急時訪問看護加算(介護保険)

介護保険
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利用者またはその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあるとして、届け出を行っている場合に算定できます。

緊急時訪問看護加算(介護保険)の詳細

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して当該基準により24時間連絡できる体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合には、緊急時訪問看護加算として次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制の整備が行われている場合には、緊急時訪問看護加算(Ⅰ)を算定できます。

緊急時訪問看護加算(介護保険)の算定金額

加算項目名と算定金額

緊急時訪問看護加算(Ⅰ)・・・600単位/月

緊急時訪問看護加算(Ⅱ)・・・574単位/月

緊急時訪問看護加算(Ⅰ)は、緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制の整備が行われている場合に、算定できます。

緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制

緊急時訪問看護加算(Ⅰ)を算定する場合は、次に掲げる項目のうち、次のア又はイを含むいずれか2項目以上を満たす必要があります。

ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保

イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで

ウ 夜間対応後の暦日の休日確保

エ 夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫

オ ICT,AI,IoT等の活用による業務負担軽減

カ 電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保

  • 夜間対応とは、当該訪問看護事業所の運営規定に定める営業日及び営業時間以外における必要時の緊急時訪問看護や、利用者や家族等から電話連絡を受けて当該者への指導を行った場合とし、単に勤務時間割表等において営業日及び営業時間外の対応が割り振られているが夜間対応がなかった場合等は該当しない。また、翌日とは、営業日及び営業時間外の対応の終了時刻を含む日をいう。
  • イにおける「夜間対応に係る勤務の連続回数」は、夜間対応の開始から終了までの一連の対応を1回として考える。なお、専ら夜間対応に従事する者は含まないものとする。また、夜間対応と次の夜間対応との間に、暦日の休日を挟んだ場合は、休日前までの連続して行う夜間対応の回数を数えることとするが、暦日の休日に夜間対応をした場合には、当該対応を1回と数えることとし、暦日の休日前までの夜間対応と合算して夜間対応の回数を数えること。
  • エの「夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫」は、単に従業者の希望に応じた夜間対応の調整をする場合等は該当しない。
  • オの「ICT,AI,IoT等の活用による業務負担軽減」は、例えば、看護記録の音声入力、情報通信機器を用いた利用者の自宅等での電子カルテ入力、医療情報連携ネットワーク等のICTを用いた関係機関との利用者情報の共有、ICTやAIを活用した業務管理や職員間の情報共有等であって、業務負担軽減に資するものが想定される。なお、単に電子カルテを用いていること等は該当しない。
  • カの「電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保」は、例えば、24時間対応体制に係る連絡相談を担当する者からの対応方法等に係る相談を受けられる体制等が挙げられる。

夜間対応した翌日の勤務間隔の確保と連続2回まで

夜間対応した翌日の勤務間隔の確保と連続2回までのどちらかが必須条件だけど、要するに休みを入れなさいってこと?

まあ、そうだね。勤務間隔の確保では、夜間対応の後は遅出にするなどの配慮が必要になるよ。

夜間対応の連続の場合は、丸一日の休みを入れないと回数のカウントがリセットされないよ。

 

医療保険の24時間対応体制加算の資料だけど、内容は同じだから、確認してみてね。

緊急時訪問看護加算(介護保険)の算定要件

算定要件
  • 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、都道府県知事に対し、届出を行っている必要があります。
  • 事業所の看護師等が、訪問看護を受けようとする者に対して、当該加算を算定する旨を説明し、利用者の同意を得ている必要があります。
  • 利用者又はその家族等に対して当該基準により24時間連絡できる体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合に算定できます。
  • 月に(Ⅰ)か(Ⅱ)のいずれかを算定します。
厚生労働大臣が定める基準

イ 緊急時訪問看護加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいづれにも該当すること。

(1)利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあること。

(2)緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制の整備が行われていること。

ロ 緊急時訪問看護加算(Ⅱ) イ(1)に該当するものであること。

緊急時訪問看護加算(介護保険)の注意点

注意点
  • 緊急時訪問看護加算については、当該月の第1回目の介護保険の給付対象となる訪問看護を行った日の所定単位数に加算します。
  • 緊急時訪問看護加算を介護保険で請求した場合には、同月に定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用した場合の緊急時訪問看護加算及び看護小規模多機能型居宅介護における緊急時対応加算並びに同月に医療保険における訪問看護を利用した場合の当該訪問看護における24時間対応体制加算は算定できません。
  • 当該月において計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を行った場合については、当該緊急時訪問の所要時間に応じた所定単位数(准看護師の場合は所定単位数の9割)を算定します。この場合、居宅サービス計画の変更が必要です。
  • 緊急時訪問を行った場合には、早朝・夜間・深夜の訪問看護に係る加算は算定できないが、1月以内の2回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間・深夜の訪問看護に係る加算を算定します。
  • 緊急時訪問看護加算は、1人の利用者に対し、1か所の事業所に限り算定できます。このため、緊急時訪問看護加算に係る訪問看護を受けようとする利用者に説明するにあたっては、当該利用者に対して、他の事業所から緊急時訪問看護加算に係る訪問看護を受けていないか確認します。
  • 訪問看護を担当する医療機関にあっては、緊急時訪問看護加算の届出は利用者や居宅介護支援事業所が訪問看護事業所を選定する上で必要な情報として届出します。なお、訪問看護ステーションにおける緊急時訪問看護加算の算定に当たっては、届出が受理された日から算定が可能です。
  • 24時間連絡できる体制としては、当該訪問看護事業所以外の事業所または従事者を経由するような連絡相談体制をとることや、訪問看護事業所以外の者が所有する電話を連絡先とすることは認められない。また、緊急時訪問看護加算に係る連絡相談を担当する者は、原則として当該訪問看護事業所の保健師又は看護師であることとなっています。
  • ただし、次に掲げる事項(下の保健師又は看護師以外の職員が連絡相談を担当できる場合)のいずれにも該当し、利用者又は家族等からの連絡相談に支障がない体制を構築している場合には、当該訪問看護事業所の保健師又は看護師以外の職員に連絡相談させても差し支えないとしています。
  • 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)は、訪問看護事業所における24時間連絡できる体制を充実するため、看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていることを評価するものです。緊急時訪問看護加算(Ⅰ)を算定する場合は、次に掲げる項目のうち、ア又はイを含むいずれか2項目を以上を満たす必要があります。
保健師又は看護師以外の職員が連絡相談を担当できる場合

以下のいずれにも該当し、利用者又は家族等からの連絡相談に支障がない体制を構築している場合に、保健師又は看護師以外の職員に連絡相談を担当させることができる。

ア 保健師又は看護師以外の職員が利用者又はその家族等からの電話等による連絡及び相談に対応する際のマニュアルが整備されていること。

イ 緊急の訪問看護必要性の判断を保健師又は看護師が速やかに行える連絡体制及び緊急の訪問看護が可能な体制が整備されていること。

ウ 当該訪問看護事業所の管理者は、連絡相談を担当する保健師又は看護師以外の職員の勤務体制及び勤務状況を明らかにすること。

エ 保健師又は看護師以外の職員は、電話等により連絡及び相談を受けた際に、保健師又は看護師へ報告すること。報告を受けた保健師又は看護師は、当該報告内容等を訪問看護記録書に記録すること。

オ アからエまでについて、利用者及び家族等に説明し、同意を得ること。

カ 指定訪問看護事業者は、連絡相談を担当する保健師又は看護師以外の職員について届出させること。

  • アの「マニュアル」には、相談内容に応じた電話対応の方法及び流れ、利用者の体調や看護・ケアの方法など看護に関する意見を求められた場合の保健師または看護師への連絡方法、連絡相談に関する記録方法、保健師又は看護師及び保健師又は看護師以外の職員の情報共有方法等を定めること。
  • ウの「保健師又は看護師以外の職員の勤務体制及び勤務状況を明らかにすること」とは、保健師又は看護師以外の職員の勤務日及び勤務時間を勤務時間割表として示し、保健師又は看護師に明示すること。

注意点が多いけど、1回目の介護保険給付対象となる訪問看護を行った日の所定単位数に加算するってどういう意味かな?

要するに、緊急時の訪問も、計画的な訪問も何もしていないのに、体制加算だけを算定することはできないってことだね。

Q&A

Q&A
Q
緊急時訪問看護加算は、体制が整備されていれば算定してよいか。告示では利用者の同意を得て算定とされているが。
A

体制が整備されているステーションにおいて、利用者に対し緊急時訪問看護加算について十分な説明を行ったうえで、利用者が緊急時の訪問看護を希望し、加算について同意した場合に算定が可能となる。

Q
緊急時訪問看護加算における24時間連絡体制の具体的な内容について
A

当該訪問看護ステーション以外の施設又は従事者を経由するような連絡体制に係る連絡相談体制及び訪問看護ステーション以外の者が所有する電話を連絡先とすることは認められない。

Q
緊急時訪問看護加算の届出を月の途中に受理した場合も、受理後に利用者の同意があれば、同意を得た日以降の加算として当該月に算定できるか。
A

算定できる。

Q
緊急時訪問看護加算の体制が月期の途中で維持できず、届出の取り下げがあった場合に、既に緊急時訪問看護を1回利用した者については緊急時訪問看護加算を算定してよいか。
A

当該加算の体制が月の途中から月末まで整わないことになるので、当該加算は算定できない。

Q
利用者が緊急時対応だけの訪問看護を希望した場合、緊急時訪問看護加算のみ居宅サービス計画に組み込むことは可能か。                   
A

緊急時訪問看護加算のみの算定はできない。

Q
緊急時訪問看護加算について、当該月において利用者が一度も計画的な訪問看護を受けていない時点で緊急時訪問を受け、その直後に入院したような場合に、当該緊急時訪問の所要時間に応じた所定単位数の訪問看護費と緊急時訪問看護加算をそれぞれ算定できるか。
A

緊急時訪問加算について、体制にかかる部分と実際の訪問に係る部分を別に算定することとした。当該体制は1月を通じて整備される必要がある。緊急時訪問看護加算は、当該月の第一回目の介護保険の給付対象となる訪問看護を行った日に加算されるものであるため、第一回目の訪問が訪問看護計画に位置付けられていない緊急時訪問である場合にも加算できる。(当該月に介護保険の給付対象となる訪問看護を行っていない場合に当該加算のみを算定することはできない)

なお、緊急時訪問を行った場合は、当該訪問の所要時間に応じた訪問看護費を算定することになる。この場合、夜間・早朝・深夜の加算は算定されない。(緊急時訪問看護加算を算定する事業所においても、当初から計画されていた夜間・早朝・深夜の訪問については当該加算を算定できる。)

Q
緊急時訪問看護加算について、訪問看護を行う医療機関において、当該医療機関の管理者である医師が緊急時に対応する場合に当該加算を算定できるか。
A

緊急時訪問看護加算に係る連絡相談を担当する者は、原則として、当該訪問看護ステーションの保健師、看護師とし、勤務体制等を明確にすることとされているが、病院または診療所の場合に限り、医師が対応してもよい。

Q
訪問看護の緊急時訪問看護加算の算定要件について、特別管理加算を算定する状態の者が算定されており、特別管理加算の算定は個別の契約が必要なので、その契約が成立していない場合は緊急時訪問看護加算も算定できないのか。
A

緊急時訪問看護加算は、利用者又はその家族等に対して24時間連絡体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合、利用者の同意を得て算定するものであり、特別管理加算の算定の有無はその算定要件ではない。

Q
「夜間対応とは、当該訪問看護事業所の運営規定に定める営業日及び営業時間以外における必要時の緊急時訪問看護や、利用者や家族等からの電話連絡を受けて当該者への指導を行った場合」とされているが、例えば3/1の営業時間外から翌3/2の営業開始までの間、営業日及び営業時間外の対応が割り振られている場合であって、夜間対応の終了時刻が3/1であった場合の、「ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」の翌日の考え方はどうなるか。
A

「ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」については、営業日及び営業時間外の対応割り振られている場合であって、夜間対応が生じた場合に取り組むことが求められるものである。本問の例であれば、2日が翌日に当たる。

Q
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する取組のうち、「カ 電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保」とは、具体的にどのような体制を指すのか。
A

夜間対応する保健師又は看護師が、他の保健師又は看護師に利用者の状態や対応について相談できる体制を構築している場合や、例えば夜間対応する看護師が緊急時の訪問を行っている間に別の利用者から電話連絡があった場合に、他の看護師が代わりに対応できる体制などが考えられる。その他、夜間対応者が夜間対応を行う前に、状態が変化する可能性のある利用者情報を共有しておくといった対応も含まれる。

Q
夜間対応について、「原則として当該訪問事業所の運営規定に定める営業日及び営業時間以外における必要時の緊急時訪問看護や、利用者や家族等からの電話連絡及び当該者への指導等を行った場合等」とされているが、例えば、運営規定において24時間365日を営業日及び営業時間として定めている場合はどのように取り扱えばよいか。
A

緊急時訪問看護加算(Ⅰ)は、持続可能な24時間対応体制の確保を推進するために、看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていることを評価するものであり、例えば、夜間・早朝の訪問や深夜の訪問に係る加算における夜間(午後6時から午後10時まで)、深夜(午後10時から午前6時まで)、早朝(午前6時から午前8時)に計画的な訪問看護等の提供をしている場合を夜間対応とみなした上で、24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っている場合には当該加算を算定して差し支えない。

Q
算定告示の通知において、保健師又は看護師以外の職員が利用者又はその家族等からの電話等による連絡及び相談に対応する際のマニュアルには、①相談内容に応じた電話対応の方法及び流れ、②利用者の体調や看護・ケアの方法など看護に関する意見を求められた場合の保健師又は看護師への連絡方法、③連絡相談に関する記録方法、保健師又は看護師及び保健師又は看護師以外の職員の情報共有方法等を記載することとされているが、この3点のみ記載すればよいのか。
A

通知で示している3点は、マニュアルに最低限記載すべき事項であり、各(介護予防)訪問看護事業所において必要な事項についても適宜記載すること。

Q
当該訪問看護ステーションに理学療法士等が勤務している場合、平時の訪問看護において担当している利用者から電話連絡を受ける例が想定される。この場合も速やかに看護師又は保健師に連絡するのか。
A

その通り。緊急時訪問看護加算は、利用者又はその家族等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあり、計画的に訪問することになっていない緊急時訪問を行う体制にある場合に算定できる加算であり、理学療法士等が利用者又は家族等からの看護に関する意見の求めに対して判断することは想定されない。

Q
24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組の「夜間対応」について、利用者又はその家族等からの訪問日時の変更に係る連絡や利用者負担額の支払いに関する問い合わせ等の事務的な内容の電話連絡は夜間対応に含むか。
A

含まない。

Q
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の緊急時の訪問における看護業務の負担の軽減に資する取組のうち、「ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」とは、具体的にどのような取組が該当するか。
A

例えば夜間対応した職員の、翌日の勤務開始時刻の調整を行うことが考えられる。勤務間隔の確保にあたっては、「労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)」(平成20年厚生労働省告示第108号)等を参考に、従業者の通勤時間、交代制勤務等の勤務形態や勤務実態等を十分に考慮し、仕事と生活の両立が可能な実行性ある休息が確保されるよう配慮すること。

Q
夜間対応について、「翌日とは、営業日及び営業時間外の対応の終了時刻を含む日をいう。」とされているが、対応の終了時刻は残業時間を含めた終了時刻を指すのか。それとも残業時間に関わらず勤務表に掲げる終了時刻を指すのか。
A

残業時間を含めた終了時刻を指す。

Q
「イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで」について、職員の急病等により、やむを得ず夜間対応が3連続以上となってしまった場合、直ちに都道府県に届出をし直す必要はあるか。
A

夜間対応に係る連続勤務が3連続以上となった日を含む1か月間の勤務時間割表等上の営業時間外に従事する連絡相談を担当する者の各勤務のうち、やむを得ない理由により当該項目を満たさない勤務が0.5割以内の場合は、当該項目の要件を満たしているものとみなす。

Q
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する取組のうち、「エ 訪問看護師の夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫」とは、具体的にどのような取組が該当するか。
A

例えば夜勤交代制、早出や遅出等を組み合わせた勤務体制の導入などが考えられる。

まとめ

介護保険の緊急時訪問では、1回目の訪問に時間帯加算を加算することはできませんが、医療保険の緊急訪問では、1回目から時間帯加算を加算できます。

共通部分も多いですが、違う部分がありますので、注意してください。

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