研修を受けた看護師が、情報通信機器を用いて、医師の死亡診断の補助を行った場合の加算です。
遠隔死亡診断補助加算(介護保険)の詳細
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、都道府県知事に対し、届出を行った指定訪問看護事業所の情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医科診療報酬点数表の区分番号C001の注8(医科診療報酬点数表の区分番号C001-2の注6の規定により準用する場合(指定特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けている有料老人ホームその他これに準ずる施設が算定する場合を除く。)を含む。)に規定する死亡診断加算を算定する利用者(別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に限る。)について、その主治医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合は、当該利用者の死亡月に所定単位数を加算する。
遠隔死亡診断補助加算(介護保険)の算定金額
遠隔死亡診断補助加算・・・150単位/月
遠隔死亡診断補助加算(介護保険)の算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、都道府県知事に対し、届出を行った指定訪問看護事業所であること。
- ターミナルケア加算を算定していること。
- 連携する保険医療機関において医科診療報酬点数表の区分番号C001の注8(医科診療報酬点数表の区分番号C001-2の注6の規定により準用する場合(指定特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けている有料老人ホームその他これに準ずる施設が算定する場合を除く。)を含む。)に規定する死亡診断加算を算定する利用者(特別地域に居住する利用者に限る)について、主治の医師の指示により、情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、厚生労働省「情報通信機器(ICT)を利用者した死亡診断等ガイドライン」に基づき、主治の医師による情報通信機器を用いた死亡診断の補助を行った場合に算定する。
- 情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修とは、厚生労働省「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」に基づく「法医学等に関する一定の教育」であること。
・情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が配置されていること。
・厚生労働大臣が定める地域
死亡診断加算は、在宅での療養を行っている患者が在宅で死亡した 場合であって、死亡日に往診又は訪問診療を行い、死亡診断を行った場合に算定する。
以下の要件を満たしている場合であって、「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン(平成 29 年9月厚生労働省)」に基づき、 ICTを利用した看護師との連携による死亡診断を行う場合には、往診又は訪問診療の際に死亡診断を行っていない場合でも、死亡診断加算のみを算定可能である。この場合、診療報酬明細書の摘要欄に、ICTを利用した看護師との連携による死亡診断を行った旨を記載すること。
ア 当該患者に対して定期的・計画的な訪問診療を行っていたこと。
イ 正当な理由のために、医師が直接対面での死亡診断等を行うまでに 12 時間以上を要することが見込まれる状況であること。
ウ 特掲診療料の施設基準等の第四の四の三の三に規定する地域に居住している患者であって、連携する他の保険医療機関において「C005」在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算若しくは「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の同一建物居住者ターミナルケア加算又は連携する訪問看護ステーションにおいて訪問看護ターミナルケア療養費若しくは指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 12 年厚生省告示第 19 号)別表の指定居宅サービス介護給付費単位数表の3のイ、ロ及びハの注 15 に掲げるターミナルケア加算を算定していること。
特別地域訪問看護加算、特別地域介護予防訪問看護加算及び特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算の算定対象となる地域です。
一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域
二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島
三 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村
四 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島
五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島
六 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定により指定された豪雪地帯及び同条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第二項の規定により公示された過疎地域その他の地域のうち、人口密度が希薄であること、交通が不便であること等の理由により、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス及び同法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービス並びに同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援及び同法第四十七条第一項第一号に規定する基準該当居宅介護支援並びに同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス及び同法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスの確保が著しく困難であると認められる地域であって、厚生労働大臣が別に定めるもの
遠隔死亡診断補助加算(介護保険)の注意点
- 支給限度基準額に含まれる加算です。
- 主治医が死亡診断加算を算定し、かつ、特別地域に居住する利用者が対象です。
- 利用者の死亡月に算定します。
- ターミナルケア加算を算定している必要があります。
- 情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が死亡診断の補助を行う必要があります。研修については、下記のQ&Aを参照してください。
Q&A
- Q遠隔死亡診断補助加算の届出基準において求める看護師の「情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修」には、具体的にどのようなものがあるか。
- A
現時点では、厚生労働省「在宅看取りに関する研修事業」及び「ICTを活用した在宅看取りに関する研修推進事業」により実施されている研修が該当する。
まとめ
対象となる利用者も限定されており、看護師も研修終了者となっています。また、ターミナルケア加算を算定しているがあるため、ご注意ください。
医療保険にも同様の加算があります。
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