離島や過疎地域など、特別地域(別に厚生労働大臣が定める地域)に該当するステーションに対する加算です。訪問するのに片道1時間以上かかる場合に算定できるものです。
特別地域訪問看護加算(医療保険)の詳細
訪問看護ステーションの看護師等が、最も合理的な経路及び方法による当該訪問看護ステーションの所在地から利用者の過程までの移動にかかる時間が1時間以上である者に対して指定訪問看護を行い、次のいずれかに該当する場合、所定額の100分の50に相当する額を加算する。
イ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行う場合。
ロ 別に厚生労働大臣が定める地域外に所在する訪問看護ステーションの看護師等が別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対して指定訪問看護を行う場合
注:精神科訪問看護の場合も同様。
一 離島振興法第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域
ニ 奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の地域
三 山村振興法第7条第1項の規定により振興山村として指定された山村の地域
四 小笠原諸島振興開発特別措置法第4条第1項に規定する小笠原諸島の地域
五 沖縄振興特別措置法第3条第三号に規定する離島
六 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域
特別地域訪問看護加算(医療保険)の算定金額
特別地域訪問看護加算・・・所定額の100分の50
注:精神科訪問看護の場合も同様。
特別地域訪問看護加算(医療保険)の算定要件
- 訪問看護ステーションの所在地から利用者の家庭までの訪問につき、最も合理的な通常の経路及び方法で片道1時間以上要する利用者に対して特別地域(※)に所在する訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行った場合又は特別地域外に所在する訪問看護ステーションの看護師等が、特別地域に居住する利用者に対して指定訪問看護を行った場合に、訪問看護基本療養費の所定額の100分の50に相当する額を加算する。なお、当該加算は、交通事情等の特別の事情により訪問に要した時間が片道1時間以上となった場合は算定できない。
- 特別地域訪問看護加算を算定する訪問看護ステーションは、その所在地又は利用者の家庭の所在地が特別地域に該当するか否かについては、地方厚生局に確認すること。
注:精神科訪問看護の場合も同様。
※ 特別地域とは、「厚生労働大臣が定める地域」のこと。
特別地域訪問看護加算(医療保険)の注意点
- 事業所もしくは利用者の居宅が、特別地域に所在していることが条件となっています。
- ステーションや利用者宅が、特別地域に所在するかどうか、地方厚生局に確認する必要があります。
- 片道の移動で1時間以上かからなければ、算定できません。
Q&A
- Q特別地域訪問看護加算において、訪問看護ステーションの主たる事業所は特別地域外に所在するが、従たる事業所は特別地域に所在し、従たる事業所から特別地域外に居住する利用者に指定訪問看護を行った場合においては算定可能か。
- A
算定できない。ただし、利用者の居宅が特別地域に所在する場合は、訪問看護ステーションの主たる事業所又は従たる事業所の双方が特別地域外に所在する場合にも算定可能である。
まとめ
交通状況によっては、片道1時間未満で到着する場合は算定できないので、ご注意ください。
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