特別地域訪問看護加算(介護保険)

介護保険
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サービス確保の観点から、離島や過疎地等に所在する訪問看護事業所のサービスには、上乗せ加算が設定されています。

特別地域訪問看護加算(介護保険)の詳細

別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、都道府県知事に対し届出を行った指定訪問看護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の看護師等が指定訪問看護を行った場合は、特別地域訪問看護加算として1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

厚生労働大臣が定める地域第六号の地域とは?

「厚生労働大臣が定める地域」ってなんだかややこしいね。

結局、離島と山村と豪雪地帯とかだったら算定できるってことよね?

ざっくり言うと、1~5までは離島と山村のことだね。

6はね、豪雪地帯とか過疎地域であって、しかも、人口密度が希薄だったり、交通が不便な場所で、サービス提供が困難として厚生労働大臣が定めた地域なんだよ。つまり、何県の何町などと具体的に決まってるんだ。

厚生労働大臣が定める地域第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域』を検索すれば、出てくるよ。

・厚生労働大臣が定める地域第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域(◆令和03年03月15日厚生労働省告示第74号)

特別地域訪問看護加算(介護保険)の算定金額

加算項目名と算定金額

特別地域訪問看護加算・・・所定単位数の100分の15/回

1回につき15%加算するってことよね。

月に5回訪問したら、1回ごとに15%を掛けるってこと?

1回につき15%を加算するってことになってるけど、実際には、5回訪問した場合、その合計単位数に15%を掛けて算出するよ。

「じゃあ、1回につき」じゃないでしょっていう突っ込みは勘弁してね。

詳しくは下のQ&Aを確認してね。

特別地域訪問看護加算(介護保険)の算定要件

算定要件
  • 「その一部として使用される事務所」とは、待機や道具の保管、着替え等を行う出張所等(以下「サテライト事業所」という。)を指し、例えば、本体の事業所が離島等以外に所在し、サテライト事業所が離島等に所在する場合、本体事業所を業務の本拠とする訪問看護師等による訪問看護は加算の対象とならず、サテライト事業所を業務の本拠とする訪問看護師等による訪問看護は加算の対象となるものであること。
  • サテライト事業所のみが離島等に所在する場合には、当該サテライト事業所を本拠とする訪問看護師等を明確にするとともに当該サテライト事業所からの提供した具体的なサービスの内容等の記録を別に行い、管理すること。

特別地域訪問看護加算(介護保険)の注意点

注意点
  • 支給限度基準額の対象外の加算です。
  • 所定単位数の15%を加算するものですが、この所定単位数には、緊急時訪問看護加算や特別管理加算、ターミナルケア加算は含めてはいけません。(※介護予防にターミナルケア加算はありませんが、介護予防も同様。)

Q&A

Q&A
Q
特別地域加算(15%)と中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(5%)、又は、中山間地域等における小規模事業所加算(10%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)を同に算定することは可能か。
A

特別地域加算対象地域又は中山間地域等における小規模事業所加算対象地域にある事業所が通常のサービス実施地域を超えて別の中山間地域等に居住する利用者にサービスを提供する場合にあっては、算定可能である。

Q
特別地域加算は、「1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する」とあるが、個別のサービスコードごとの合成単位数に100分の15の加算の額を計算して積み上げるのか、それともサービス利用票別表の記載例のようにサービス種類の単位数の合計に対して100分の15を算定するのか。
A

特別地域加算の対象となるサービスコードの所定単位数の合計に対して100分の15を加算として算定すること。

Q
訪問看護の緊急時訪問看護加算、特別管理加算およびターミナルケア加算の単位数については、特別地域加算の算定対象となるか。
A

算定対象とならない。

Q
月の途中において、転居等により中山間地域等かつ通常の実施地域内からそれ以外の地域(又はその逆)に居住地が変わった場合、実際に中山間地域等かつ通常の実施地域外に居住している期間のサービス提供分のみ加算の対象となるのか。あるいは、当該月の全てのサービス提供分が加算の対象となるのか。
A

該当期間のサービス提供分のみ加算の対象となる。

※介護予防については、転居等により事業所を変更する場合にあっては日割り計算となることから、それに合わせて当該加算の算定を行うものとする。

まとめ

このほか、中山間地域等小規模事業所加算、中山間地域等居住者提供加算などがあります。該当する地域の訪問看護事業所で、加算を算定する場合は混乱しないように注意してください。

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