常勤換算方法とは、非常勤の従業者について「事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、常勤の従業者の員数に換算する方法」のことです。

非常勤の従業者についてってことは、常勤のスタッフは関係ないってことでいいのかな?
例えば週20時間勤務のパートだったら、常勤換算ではどうなるの?

その通り。常勤のスタッフは1でカウントするよ。有給とっても、夏休みとっても、休みが1か月を超えない限り、1(人)でいいんだよ。
常勤スタッフが週40時間勤務することになっている事業所だったら、
20÷40=0.5(人)だね。
常勤換算方法について
常勤換算方法とその取扱いについては、以下のように決まっています。
1.雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第13条第1項に規定する措置(「母性健康管理措置」)又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(「育児・介護休業法」)第23条第1項、同条3項又は同法第24条に規定する所定労働時間の短縮等の措置若しくは厚生労働省「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」に沿って事業者が自主的に講じる所定労働時間の短縮措置(「育児、介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置」)が講じられている場合、30時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算にあたり、常勤の従業者が勤務すべき時間数を満たしたものとし、1として取り扱うことを可能とする。
2.当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする)に達していることをいうものであるが、母性健康管理措置又は育児、介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間として取り扱うことを可能とする。また、常勤による従業者の配置要件が設けられている場合、従業者が労働基準法第65条に規定する休業、母性健康管理措置、育児、介護休業法第2条第一項に規定する育児休業、同条第二項に規定する介護休業、同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置又は同法第24条第1項(第二号に係る部分に限る)の規定により同条第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を取得中の期間において、当該要件において求められる資質を有する複数の非常勤の従業者を常勤の従業者の員数に換算することにより、当該要件を満たすことが可能であることとする。
- Q常勤換算方法により算定される従業者が出張したり、また休暇を取った場合に、その出張や休暇に係る時間は勤務時間としてカウントするのか。
- A
常勤換算方法とは、非常勤の従業者について「事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、常勤の従業者の員数に換算する方法」であり、また、「勤務延べ時間数」とは勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間(又は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間(待機の時間を含む))として明確に位置付けられている時間の合計数」である。
以上から、非常勤の従業者の休暇や出張は(以下「休暇等」)の時間はサービス提供に従事する時間とはいえないので、常勤換算する場合の勤務延時間数には含めない。
なお、常勤の従業者の休暇等の期間についてはその期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。
- Q各加算の算定要件で「常勤」の有資格者の配置が求められている場合、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の所定労働時間の短縮措置の対象者については常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間としているときは、当該対象者については30時間勤務することで「常勤」として取り扱ってよいか。
- A
そのような取扱いで差し支えない。
- Q人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められている職員が、産前産後休業や育児・介護休業等を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認めるとあるが、「同等の資質を有する」かについてどのように判断するのか。
- A
介護現場において、仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取扱いを認める。
(常勤の計算)
・育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加え、同法による介護の短時間勤務制度や、男女の雇用機会均等法による母性健康管理措置としての勤務時間の短縮等を利用する場合についても、30時間以上の勤務で、常勤扱いとする。
(常勤換算の計算)
・職員が、育児・介護休業法による短時間勤務制度や母性健康管理措置としての勤務時間の短縮等を利用する場合、週30時間以上の勤務で、常勤換算上も1と扱う。
(同等の資質を有する者の特例)
・「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業、育児休業に準ずる休業、母性健康管理措置としての休業を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認める。
・なお、「同等の資質を有する」とは、当該休業を取得した職員の配置により満たしていた、勤続年数や所定の研修の終了など各施設基準や加算の算定要件として定められた資質を満たすことである。
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