退院支援指導加算(医療保険)

医療保険
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退院日に訪問看護を実施しても、訪問看護基本療養費を算定することはできません。しかし、退院支援指導加算というかたちで、訪問することが可能です。

退院支援指導加算(医療保険)の詳細

退院支援指導加算は、退院日に療養上の退院支援指導が必要な利用者であって、別表7,8の対象者、もしくは、退院日の訪問看護が必要と認められた利用者に対して、ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、退院日に在宅での療養上の必要な指導を行った場合に算定できるものです。

ステーションの看護師等って具体的に何のこと?

「看護師等」とは、医療保険においては、保健師・助産師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のことだよ。

そして、准看護師は除くとなっているから、

保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が退院時共同指導を行った場合に、算定できるということだね。

退院支援指導加算(医療保険)の算定金額

加算項目名と算定金額

退院支援指導加算:6000円/回

退院支援指導加算(長時間):8400円/回

長時間の退院支援指導は、厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者(15歳未満の(準)超重症児、別表8,(精神科)特別訪問看護指示書の対象者)に対し、長時間(1回の時間が90分を超えた場合または、複数回の合計時間が90分を超えた場合)にわたる療養上必要な指導を行ったときに算定できます。

退院支援指導加算(医療保険)の算定要件

算定要件
  • 基準告示第2の8に規定する状態等にある利用者(別表7,8対象者、退院日の訪問看護が必要と認められた者)で、退院前または退院後に在宅における診療を担う主治医から訪問看護指示書を交付されており、ステーションの看護師等(准看護師を除く)が退院日に療養上必要な指導を行った場合に算定します。
  • 別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者(15歳未満の(準)超重症児、別表8,(精神科)特別訪問看護指示書の対象者)に対し、長時間(1回の時間が90分を超えた場合または、複数回の合計時間が90分を超えた場合)にわたる療養上必要な指導を行ったときは、長時間の退院時共同指導加算を算定します。
  • 退院日の翌日以降の初日の訪問看護実施時に訪問看護管理療養費に加算します。
  • 指導日(退院日)が前月であっても算定できます。
  • 退院日の翌日以降、初日の訪問看護実施前に死亡または再入院した場合は、死亡日または再入院日にこの加算のみを単独で算定できます。

退院後の初回の訪問看護の実施日に加算するとは?

退院後の初回の訪問看護の実施日に加算するって具体的にどういうこと?

あと、1か月の間に2回入院したら、その退院ごとに算定できるのかな?

例えば、要介護認定を受けている利用者だった場合、原則として介護保険からの給付になるから、利用者が精神科訪問看護対象者や別表7対象者だったり、特別訪問看護指示書が出ない限り、退院後の初回の訪問看護は介護保険での訪問になるよ。

そうすると、退院支援指導加算は算定できない。

退院日当日は、主治医の指示を受けて介護保険の訪問看護を行うことになるよ。

月に1回という規定はないから、要件を満たして退院支援指導を行えば、退院ごとに算定できるよ。

 

退院支援指導加算(医療保険)の注意点

注意点
  • 1人の利用者に対し、1か所のステーションのみが算定できます。ただし、その利用者が入院する保険医療機関の看護師等が行う退院日の訪問指導とは、併算定可能です。
  • ステーションと特別の関係にある医療機関からの退院の場合も算定できます。
  • 1日につき、6000円か8400円(長時間)のどちらかを算定します。
  • 退院支援でターミナルケアを行った場合は、ターミナルケア療養費の算定日数に含めることができます。
  • 利用者の退院時に訪問看護指示書の交付を受けている場合に算定します。
  • 退院支援指導加算を行ったら、その内容を訪問看護記録書に記録します。
  • 在宅の主治医が利用者の退院後に訪問看護指示書を交付した場合でも算定できますが、退院支援指導を行う前に交付されている必要があります。

先週入院した別表7,8の対象の利用者が今度、退院するけど、月初に訪問看護指示書を1か月の期間で交付されています。

退院日に退院支援指導を実施する予定だけど、改めて訪問看護指示書を交付してもらう必要あるのかな?

訪問看護指示書の指示期間内であれば、退院後も継続して訪問できるよ。

勿論、病状に変化があるなら、改めて訪問看護指示書の交付を受けてね。

 

退院支援指導加算を算定するなら、退院時に訪問看護指示書の交付を受けていることが必要だよ。

つまり、入院前に指示書が出ていても、改めて指示書を退院支援指導を行う前に交付してもらう必要があるね。

Q&A

Q&A
Q
退院支援指導加算について、「利用者の退院時に訪問看護指示書の交付を受けている場合に算定する」とあるが、入院していた保険医療機関の医師ではなく、在宅における診療を担う主治医が、退院後に指示書を交付した場合でも算定可能か。
A

利用者の退院後に訪問看護指示書が交付された場合であっても算定可能であるが、退院支援指導を実施する前に指示書が交付されている必要がある。

まとめ

基本的には、訪問看護基本療養費の算定がない場合に、加算だけを単独で算定することはできませんが、この退院支援指導加算は、死亡した場合や再入院した場合に単独で算定できます。

退院時共同指導加算とは異なるので、混乱しないように確認していきましょう。

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