緊急訪問看護加算(医療保険)

医療保険
この記事は約5分で読めます。

利用者や家族等の求めに応じて、主治医の指示により、緊急訪問を行った場合に、1日1回限り算定できる加算です。

精神科訪問看護を行う利用者に対して、緊急訪問看護を行う場合は、精神科緊急訪問看護加算を算定します。

緊急訪問看護加算(医療保険)の詳細

利用者・家族等の求めに応じて、診療所または在宅療養支援病院(医科点数表の区分番号C000の注1に規定する在宅療養支援病院(以下「在宅療養支援病院」という。))の主治医(保険医)の指示に基づき、訪問看護ステーションの看護師等(※精神科緊急訪問看護加算の場合は保健師等)が、緊急に指定訪問看護を実施した場合には、次に掲げる区分に従い、1日につきいずれかを所定額に加算します。

※ 精神科緊急訪問看護加算の場合、精神科緊急訪問を行うスタッフは、保健師等となります。

看護師等・・・保健師・助産師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士

保健師等・・・保健師・看護師・准看護師・作業療法士

緊急訪問看護加算(医療保険)の算定金額

加算項目名と算定金額

(精神科)緊急訪問看護加算

月14日目まで・・・2650円/日

月15日目以降・・・2000円/日

緊急訪問看護加算(医療保険)の算定要件

算定要件
  • 利用者またはその家族等からの緊急の求めによること。
  • 訪問看護計画に基づき定期的に行う指定訪問看護以外であること。
  • 主治医の指示により緊急訪問看護を行っていること。
  • 緊急訪問看護加算は、診療所または在宅療養支援病院が、24時間往診及び指定訪問看護により対応できる体制を確保し、診療所又は在宅療養支援病院において、24時間連絡を受ける医師又は保健師、助産師、看護師、もしくは准看護師(以下「連絡担当者」という)の氏名、連絡先電話番号等、担当日、緊急時の注意事項並びに往診担当医及び訪問看護担当者の氏名等について、文書により提供している利用者に限り算定できるものです。
  • 緊急訪問した日時、内容および対応状況を訪問看護記録書に記録すること。
  • 精神科緊急訪問看護加算の算定要件も同様。

24時間対応体制加算と同時に算定できる?

24時間対応体制加算を算定しているけど、合わせて緊急訪問看護加算も算定していいの?

問題ないよ。1日につき、1回算定できるよ。

緊急訪問看護加算(医療保険)の注意点

注意点
  • 緊急訪問看護加算を算定する理由を訪問看護療養費明細書に記載する必要があります。
  • 1日に複数回、緊急訪問を行っても、算定できるのは1日1回だけです。
  • 複数のステーションから訪問看護を受けている利用者に対し、計画に基づく訪問看護を行った後、別のステーションが緊急訪問を行った場合、緊急訪問を行ったステーションは、緊急訪問看護加算のみを算定します。ただし、その緊急訪問を行ったステーションが、24時間対応体制加算の届け出をしていない場合、又はその利用者に対して過去1か月以内に指定訪問看護を行っていない場合は算定できません。
  • 緊急の指定訪問看護を行った場合は、速やかに主治医に利用者の病状等を報告するとともに、必要な場合は特別訪問看護指示書の交付を受け、訪問看護計画について見直しを行うこととされています。
  • 主治医の属する診療所が、他の保険医療機関等と連携して24時間の往診体制及び連絡体制を構築し、当該利用者に対して在宅療養移行加算1を算定している場合、主治医が対応していない夜間等においては、連携先の保険医療機関の医師の指示により緊急に指定訪問看護を行った場合においても算定できます。

2か所のステーションが同一日に緊急訪問した場合は?

2か所のステーションが訪問している利用者に、同一日に2か所のステーションとも緊急訪問看護を行った場合はどうなるの?

両方のステーションが同じ日に緊急訪問看護を行った場合は、24時間対応体制加算を算定している事業所だけが緊急訪問看護加算を算定できるよ。あと、過去1か月以内に通常の訪問看護を実施していることも要件だよ。

ちなみに、24時間対応体制加算は、1か月に1人の利用者につき1か所しか算定できないからね。

Q&A

Q&A
Q
訪問看護基本療養費の緊急訪問看護加算又は精神科訪問看護基本療養費の精神科緊急訪問看護加算について、複数の訪問看護ステーションのいずれかが定期的な指定訪問看護を行った日に、当該複数の訪問看護ステーションのうちその他のステーションが緊急の指定訪問看護を行った場合に限り、当該加算のみを算定できるとあるが、定期的な指定訪問看護を行う前にその他のステーションが緊急に指定訪問看護を行った場合は当該加算を算定できるか。
A

このような場合には、緊急に訪問した際に、当該日に実施予定の訪問看護を併せて実施することが原則であるが、やむを得ず実施できなかった場合に限り算定できる。また、やむを得ず実施できなかった状況について、訪問看護記録に記録すること。

Q
複数の訪問看護ステーションから現に指定訪問看護を受けている利用者に対し、当該複数の訪問看護ステーションのいずれかが計画に基づく指定訪問看護を行った日に、当該複数の訪問看護ステーションのうち、その他の訪問看護ステーションが緊急の指定訪問看護行った場合においては、緊急の指定訪問看護を行った訪問看護ステーションは緊急訪問看護加算のみの算定となるのか。
A

そのとおり。この場合、訪問看護基本療養費および訪問看護管理療養費等を算定する計画に基づく指定訪問看護を行った訪問看護ステーションとの間で合議の上、費用の清算を行うものとする。

費用の生産まとめ

介護保険の緊急訪問では、その月の1回目は夜間・早朝、深夜加算を算定できませんが、医療保険の緊急訪問では、1回目から夜間・早朝、深夜加算を算定できます。

微妙な違いがあるので、混同しないように注意しましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました