ターミナルケア加算(介護保険)

介護保険
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在宅で死亡した利用者に対して、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日(死亡日及び死亡日
前14日以内に当該利用者に対して医療保険で訪問看護を行っている場合にあっては、1日)以上ターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)は、ターミナルケア加算として、当該者の死亡月につき2,500単位を所定単位数に加算します。

ターミナルケア加算(介護保険)の詳細

在宅で死亡した利用者に対して、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、
都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問看護事業所が、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日(死亡日及び死亡日前14日以内に当該利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る。)に対して訪問看護を行っている場合にあっては、1日)以上ターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)は、ターミナルケア加算として、当該者の死亡月につき2,500単位を所定単位数に加算する。

厚生労働大臣が定める基準
  • ターミナルケアを受ける利用者について24時間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて、指定訪問看護を行うことができる体制を整備していること。
  • 主治の医師との連携の下に、指定訪問看護におけるターミナルケアに係る計画及び支援体制について利用者及びその家族等に対して説明を行い、同意を得てターミナルケアを行っていること。
  • ターミナルケアの提供について利用者の身体状況の変化等必要な事項が適切に記録されていること。
厚生労働大臣が定める状態

次のいずれかに該当する状態

  • 多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)をいう。)、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群をいう。)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱随性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頚髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態
  • 急性増悪その他当該利用者の主治の医師が一時的に頻回の訪問看護が必要であると認める状態

ターミナルケア加算(介護保険)の算定金額

加算項目名と算定金額

ターミナルケア加算・・・2500単位/月

※死亡月に算定します。

ターミナルケア加算(介護保険)の算定要件

算定要件
  • ターミナルケアを受ける利用者のために24時間連絡体制を確保しており、かつ、必要に応じて、指定訪問看護を行うことができる体制を整備している必要があります。
  • 主治医との連携の下に、ターミナルケアに係る計画及び支援体制について利用者・家族等に対して説明を行い、同意を得てターミナルケアを行う必要があります。
  • ターミナルケアの提供について、利用者の身体状況の変化等必要な事項が適切に記録(下欄「算定要件を満たす記録事項」参照)されている必要があります。
算定要件を満たす記録事項
  • 終末期の身体症状の変化及びこれに対する看護についての記録
  • 療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態の変化、これに対するケアの経過についての記録
  • 看取りを含めたターミナルケアの各プロセスにおいて利用者及び家族の意向を把握し、それに基づくアセスメント及び対応の経過の記録(なお、これについては厚生労働省ガイドライン等の内容を踏まえ、利用者本人及び家族等と話し合いを行い、利用者本人の意思決定を基本に、他の関係者と連携の上対応すること)

ターミナルケア加算(介護保険)の注意点

注意点
  • 支給限度管理の対象外の加算です。
  • 都道府県知事等に届出が必要な加算です。
  • 介護予防訪問看護では、算定できません。
  • ターミナルケア加算については、在宅で死亡した利用者の死亡月に加算することとされているが、ターミナルケアを最後に行った日の属する月と、利用者の死亡月が異なる場合には、死亡月に算定することとする。
  • ターミナルケア加算は、1人の利用者に対し、1か所の事業所に限り算定できる。なお、当該加算を介護保険で請求した場合には、同月に定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用した場合の当該各サービスにおけるターミナルケア加算並びに同月に医療保険における訪問看護を利用した場合の訪問看護ターミナルケア療養費及び訪問看護・指導料における在宅ターミナルケア加算(「ターミナルケア加算等」という。)は算定できないこと。
  • 一の事業所において、死亡日及び死亡日前14日以内に医療保険又は介護保険の給付の対象となる訪問看護をそれぞれ1日以上実施した場合は、最後に実施した保険制度においてターミナルケア加算等を算定すること。この場合において他制度の保険によるターミナルケア加算等は算定できないこと。
  • ターミナルケアを実施中に、死亡診断を目的として医療機関へ搬送し、24時間以内に死亡が確認される場合等については、ターミナルケア加算を算定することができるものとする。
  • ターミナルケアの実施にあたっては、他の医療及び介護関係者と十分な連携を図るよう努めること。

Q&A

Q&A
Q
ターミナルケアの実施にあたっては、他の医療及び介護関係者と十分な連携を図るよう努めることとあるが、具体的にはどのようなことをすれば良いのか。
A

ターミナルケアの実施にあたっては、他の医療及び介護関係者と十分な連携を図ることが必要であり、サービス担当者会議等における情報共有等が想定される。例えば、訪問看護師と居宅介護支援事業者等との連携の具体的な方法等については、「訪問看護の情報共有・情報提供の手引き~質の高い看取りに向けて~」(平成29年度 厚生労働省老人保健健康増進等事業 訪問看護における地域連携のあり方に関する調査研究事業(三菱UFJリサーチ&コンサルティング)等においても示されており、必要に応じて参考にしていただきたい。

Q
ターミナルケアの提供にあたり、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえることが示されているが、当該ガイドライン以外にどのようなものが含まれるのか。
A

当該ガイドライン以外の例として、「高齢者ケアの意思決定プロセスに関するガイドライン人工的水分・栄養補給の導入を中心として(日本老年医学会)(平成23年度老人保健健康増進等事業)」等が挙げられるが、この留意事項通知の趣旨はガイドラインに記録されている内容等を踏まえ利用者本人及びその家族等と話し合いを行い、利用者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上、ターミナルケアを実施していただくことにあり、留意いただきたい。

Q
介護保険の訪問看護の対象者が、急性増悪等により「特別訪問看護指示書」の交付を受けて医療保険の訪問看護を利用していた期間に死亡した場合の算定方法について
A

死亡前24時間以内の訪問看護が医療保険の給付対象となる場合は、「ターミナルケア療養費」として医療保険において算定する。

Q
死亡日及び死亡日前14日前に介護保険、医療保険でそれぞれ1回、合計2回のターミナルケアを実施した場合にターミナルケア加算は算定できるのか。
A

算定できる。最後に実施した保険制度において算定すること。

Q
(訪問看護)死亡前14日以内に2回以上ターミナルケアをしていれば、医療機関に入院し24時間以内に死亡した場合にもターミナルケア加算を算定できるということか。
A

ターミナルケアを実施中に、医療機関に搬送し、24時間以内に死亡が確認された場合に算定することができるものとする。

まとめ

介護保険の利用者の場合でも、特別訪問看護指示書などで医療保険の訪問が入ることもありますので、ターミナルケア療養費についても確認しておきましょう。

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