看護・介護職員連携強化加算(介護保険)

介護保険
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訪問看護事業所の看護職員が、訪問介護事業所の訪問介護員等に対し、たんの吸引等の業務が円滑に行われるよう、支援を行った場合に算定できる加算です。

看護・介護職員連携強化加算(介護保険)の詳細

指定訪問看護事業所が、社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項の登録又は同法附則第27条の第1項の登録を受けた指定訪問介護事業所と連携し、当該事業所の訪問介護員等が当該事業所の利用者に対し、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条の各号に掲げる医師の指示のもとに行われる行為を円滑に行うための支援を行った場合は、1月に1回に限り所定単位数を加算する。

社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項

自らの事業又はその一環として、喀痰吸引等(介護福祉士が行うものに限る。)の業務(以下「喀痰吸引等業務」という。)を行おうとする者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

同法附則第27条の第1項

自らの事業又はその一環として、特定行為(認定特定行為業務従事者が行うものに限る。)の業務(以下「特定行為業務」という。)を行おうとする者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条

社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)第二条第二項の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行われる行為は、次のとおりとする。
一 口腔内の喀痰吸引
二 鼻腔内の喀痰吸引
三 気管カニューレ内部の喀痰吸引
四 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
五 経鼻経管栄養

※ 喀痰吸引等を行う訪問介護事業所は、都道府県に登録した「登録特定行為事業者」又は「登録喀痰吸引等事業者」である必要があります。

看護・介護職員連携強化加算(介護保険)の算定金額

加算項目名と算定金額

看護・介護職員連携強化加算・・・250単位/月

看護・介護職員連携強化加算(介護保険)の算定要件

算定要件
  • 看護・介護職員連携強化加算は、訪問看護事業所の看護職員が、訪問介護事業所の訪問介護員等に対し、たんの吸引等の業務が円滑に行われるよう、たんの吸引等に係る計画書や報告書の作成及び緊急時等の対応についての助言を行うとともに当該訪問介護員等に同行し、利用者の居宅において業務の実施状況について確認した場合、又は利用者に対する安全なサービス提供体制整備や連携体制確保のための会議に出席した場合に算定する。なお、訪問介護員等と同行した場合や会議に出席した場合は、その内容を訪問看護記録書に記録すること。
  • 当該加算は、訪問介護員等と同行訪問を実施した日又は会議に出席した日の属する月の初日の訪問看護の実施日に加算する。
  • 当該加算は訪問看護が24時間行える体制を整えている事業所として緊急時訪問看護加算を届け出をしている場合に算定可能である。
  • 訪問看護事業所の看護職員が、訪問介護員等と同行し、たんの吸引等の実施状況を確認する際、通常の訪問看護の提供以上に時間を要した場合であっても、ケアプラン上に位置づけられた訪問看護費を算定する。
  • 当該加算は訪問介護員等のたんの吸引等の技術不足を補うために同行訪問を実施することを目的としたものではないため、訪問介護員等のたんの吸引等に係る基礎的な技術取得や研修目的で、訪問看護事業所の看護職員が同行訪問を実施した場合は、当該加算及び訪問看護費は算定できない。

看護・介護職員連携強化加算(介護保険)の注意点

注意点
  • 介護予防訪問看護は対象外です。
  • 緊急時訪問看護加算の届出をしている事業所が算定します。
  • たんの吸引等に係る計画書や報告書の作成及び緊急時等の対応についての助言を行うとともに、訪問介護員等と同行訪問して実施状況を確認するか、利用者に対する安全なサービス提供体制整備や連携体制確保のための会議に出席した場合に算定します。
  • 看護職員(看護師・准看護師)が同行訪問したり、会議に出席した場合に、算定できます。理学療法士等(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)が同行したり、会議に出席しても、算定できません。
  • 同行訪問は、ケアプランに位置付けられている必要があります。また、位置付けられた時間を超過しても、位置付けられた時間で請求します。
  • 訪問看護記録書に同行訪問や会議の内容を記録しておく必要があります。
  • 訪問看護を一度も行っていない月は、会議に出席しても、算定できません。
  • 月に1回だけしか算定できません。
  • 研修目的での同行訪問では、算定できません。

Q&A

Q&A
Q
看護・介護職員連携強化加算は、訪問看護を実施していない月でも算定できるのか。
A

訪問看護費が算定されない月は算定できない。

Q
看護・介護職員連携強化加算は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が同行訪問や会議に出席した場合でも算定できるのか。
A

算定できない。

Q
利用者の居宅を訪問し、介護職員のたんの吸引等の実施状況を確認した場合、当該時間に応じた訪問看護費は算定できるのか。
A

算定できる。ただし、手技の指導が必要な場合に指導目的で同行訪問を行った場合は、訪問看護費は算定できない。この場合の費用の分配方法は訪問介護事業所との合意により決定されたい。

Q
看護・介護職員連携強化加算を算定する場合は緊急時訪問看護加算を算定している必要があるのか。
A

緊急時の対応が可能であることを確認するために緊急時訪問看護加算の体制の届け出を行うことについては看護・介護職員連携強化加算の要件としており、緊急時訪問看護加算を算定している必要はない。

Q
利用者が月の途中で医療保険の訪問看護の対象となった場合は看護・介護職員連携強化加算を算定できるのか。
A

介護保険の訪問看護の利用期間中に、介護職員と同行訪問又は会議を行った場合は算定できる。

まとめ

医療保険にも同名の加算がありますので、併せてご確認ください。

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