訪問看護ステーションの看護師又は准看護師が、介護職員による喀痰吸引等が円滑に行われるよう支援する取組を評価をするものです。
看護・介護職員連携強化加算(医療保険)の詳細
別に厚生労働大臣が定める者について、訪問看護ステーションの看護師又は准看護師が、社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項の登録を受けた登録喀痰吸引等事業者又は同法附則第27条の第1項の登録を受けた登録特定行為事業者と連携し、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条の各号に掲げる医師の指示のもとに行われる行為(以下「喀痰吸引等」という。)を円滑に行われるよう、喀痰吸引等に関してこれらの事業者の介護の業務に従事する者に対して必要な支援を行った場合には、月1回に限り所定単位数を加算する。
自らの事業又はその一環として、喀痰吸引等(介護福祉士が行うものに限る。)の業務(以下「喀痰吸引等業務」という。)を行おうとする者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
自らの事業又はその一環として、特定行為(認定特定行為業務従事者が行うものに限る。)の業務(以下「特定行為業務」という。)を行おうとする者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)第二条第二項の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行われる行為は、次のとおりとする。
一 口腔内の喀痰吸引
二 鼻腔内の喀痰吸引
三 気管カニューレ内部の喀痰吸引
四 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
五 経鼻経管栄養
看護・介護職員連携強化加算(医療保険)の算定金額
看護・介護職員連携強化加算・・・2500円/月
看護・介護職員連携強化加算(医療保険)の算定要件
- 訪問看護ステーションの看護師又は准看護師が、口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃瘻若しくは腸瘻による経管栄養又は経鼻経管栄養を必要とする利用者に対して、社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項の登録を受けた登録喀痰吸引等事業者又は同法附則第27条第1項の登録を受けた登録特定行為事業者(以下「登録喀痰吸引等事業者等」という。)の介護の業務に従事する者(以下「介護職員等」という。)が実施する医師の指示の下に行われる行為(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部の喀痰吸引、又は、胃瘻や腸瘻による経管栄養、鼻腔経管栄養)の業務が円滑に行われるよう支援を行う取組を評価するものである。
- 当該加算は、利用者の病状やその変化に合わせて、主治医の指示により、ア及びイの対応を行っている場合に算定する。
ア 喀痰吸引等に係る計画書や報告書の作成及び緊急時等の対応についての助言
イ 介護職員等に同行し、利用者の居宅において喀痰吸引等の業務の実施状況についての確認
- 当該加算は、介護職員等と同行訪問を実施した日の属する月の初日の指定訪問看護の実施日に算定する。また、その内容を訪問看護記録書に記録すること。
- 登録喀痰吸引等事業者等が、利用者に対する安全なサービス提供体制整備や連携体制確保のために会議を行う場合は、当該会議に出席し連携する。また、その場合は、会議の内容を訪問看護記録書に記録すること。
看護・介護職員連携強化加算(医療保険)の注意点
- 24時間対応体制加算の届出をしていない場合は、算定できません。
- 医療保険の訪問看護を一回も実施してない場合は、算定できません。
- 同行訪問を行った場合、会議に出席した場合は、訪問看護記録書に記録します。
- 当該加算は次の場合には算定できない。
ア 介護職員等の喀痰吸引等に係る基礎的な技術取得や研修目的での同行訪問
イ 同一の利用者に、他の訪問看護ステーション又は保険医療機関において看護・介護職員連携強化加算を算定している場合
Q&A
- Q看護・介護職員連携強化加算における介護職員との連携に関する医師からの指示は、訪問看護指示書に明記されている必要があるか。
- A
必ずしも訪問看護指示書に明記する必要はないが、医師からの指示については、訪問看護記録書へ記録しておくこと。
- Q介護保険の訪問看護から医療保険の訪問看護に月の途中で変更になった利用者において、介護保険における看護・介護職員連携強化加算を算定している場合、同月内に医療保険の看護・介護職員連携強化加算を算定することは可能か。
- A
算定できない。
まとめ
介護保険にも同様の加算がありますので、併せてご確認ください。
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