在宅での療養を行っている利用者の診療情報等を、保険医療機関等の医療関係職種間で文書等により共有し、それぞれの職種が当該診療情報を踏まえ診療等を行う取組を評価するものです。
在宅患者連携指導加算(医療保険)の詳細
訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、利用者の同意を得て、訪問診療を実施している保険医療機関を含め、歯科訪問診療を実施している保険医療機関又は訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局と文書等により情報共有を行うとともに、共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り、所定額を算定する。
在宅患者連携指導加算(医療保険)の算定金額
加算項目名と算定金額
在宅患者連携指導加算・・・3000円/月
在宅患者連携指導加算(医療保険)の算定要件
算定要件
- 在宅での療養を行っている利用者の診療情報等を、当該利用者の診療等を担う保険医療機関等の医療関係職種間で文書等により共有し、それぞれの職種が当該診療情報を踏まえ診療等を行う取組を評価するもの。
- 在宅で療養を行っている利用者であって通院が困難な者について、利用者又はその家族等の同意を得て、月2回以上医療関係職種間で文書等(電子メール、ファクシミリでも可)により共有された診療情報を基に、利用者又はその家族等に対して指導等を行った場合に、月1回に限り算定する。
- 他の医療関係職種から受けた診療情報等の内容及びその情報提供日、並びにその診療情報等を基に行った指導等の内容の要点及び指導日を訪問看護記録書に記載すること。
在宅患者連携指導加算(医療保険)の注意点
注意点
- 利用者が要介護認定、要支援認定を受けている場合は、算定できません。
- 利用者、その家族等の同意を得る必要があります。
- 月2回以上、共有された情報に基づいて指導を行っている必要があります。
- 准看護師が指導を行った場合は算定できません。
- 複数のステーションそれぞれで算定できます。
- 単に医療関係職種間で当該利用者に関する診療情報を交換したのみの場合は算定できない。
- 他職種から情報提供を受けた場合、できる限り速やかに利用者又はその家族等への指導等に反映させるよう留意しなければならない。また、当該利用者の療養上の指導に関する留意点がある場合には、速やかに他職種に情報提供するよう努めなければならない。
- 当該利用者の診療を担う保険医療機関の主治医との間のみで診療情報等を共有し、訪問看護を行った場合は、所定額を算定できない。
Q&A
Q&A
なし。
まとめ
医療職種間の情報共有を評価するものです。介護保険の利用者については、サービス担当者会議等で情報の共有を行います。
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