主に医療に従事する職員の賃金改善を評価するもので、令和6年度に新設された加算です。管理療養費を算定しているステーションが対象となります。要件を満たしていれば、評価料の(Ⅰ)と(Ⅱ)の両方を算定できます。
訪問看護ベースアップ評価料(医療保険)の詳細
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションが、主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制にある場合には、区分番号02の1(訪問看護管理療養費)を算定している利用者1人につき、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)として、月1回に限り算定する。
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションが、主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制にある場合には、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定している利用者1人につき、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)として、当該基準に係る区分に従い、月1回に限り、それぞれ所定額を算定する。
(1)訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)
次のいずれにも該当するものであること。
イ 主として医療に従事する職員(以下、「対象職員」という。)が勤務していること。
ロ 対象職員の賃金の改善を実施するにつき必要な体制が整備されていること。
(2)訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)
次のいずれにも該当するものであること。
イ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)を届け出ていること。
ロ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定する見込みの金額が、対象職員の給与総額に当該訪問看護ステーションの利用者の数に占める医療保険制度の給付の対象となる訪問看護を受けた者の割合を乗じた数の1分2厘未満であること。
ハ 当該訪問看護ステーションにおける常勤の対象職員の数が、2以上であること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六のニに掲げる地域に所在する訪問看護ステーションにあっては、この限りではない。
ニ 主として保険診療等からの収入を得る訪問看護ステーションであること。
ホ 対象職員の賃金の改善を実施するにつき十分な体制が整備されていること。
訪問看護ベースアップ評価料(医療保険)の算定金額
訪問看護ベースアップ評価料
加算区分 | 加算金額 | 算定要件 |
---|---|---|
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) | 780円/月 | ・賃金を改善するとして、施設基準に係る届出を行っていること。 ・訪問看護管理療養費を算定している利用者1名につき。 |
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ) | イ 1 10円/月 ロ 2 20円/月 ハ 3 30円/月 ニ 4 40円/月 ホ 5 50円/月 ヘ 6 60円/月 ト 7 70円/月 チ 8 80円/月 リ 9 90円/月 ヌ 10 100円/月 ル 11 150円/月 ヲ 12 200円/月 ワ 13 250円/月 カ 14 300円/月 ヨ 15 350円/月 タ 16 400円/月 レ 17 450円/月 ソ 18 500円/月 | ・賃金を改善するとして、施設基準に係る届出を行っていること。 ・訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定している利用者1名につき。 |
訪問看護ベースアップ評価料(医療保険)の算定要件
- 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)は、当該訪問看護ステーションに勤務する主として医療に従事する者(専ら管理者の業務に従事するものを除く。以下、この項において「対象職員」という。)の賃金の改善を実施することについて評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす訪問看護ステーションの利用者に対して、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を継続して行った場合に算定できるものである。
- 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)は、訪問看護管理療養費(月の初日の訪問の場合)を算定する利用者1人につき、月1回に限り算定する。
- 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)は、当該訪問看護ステーションに勤務する対象職員の沈金のさらなる改善を必要とする場合において、賃金の改善を実施することについて評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす訪問看護ステーションの利用者に対して、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を継続して行った場合に算定できる。
- 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)は、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定する利用者1人につき、月1回に限り算定する。
当該訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金の改善の改善に係る計画(以下「賃金改善計画書」という。)を別紙様式第11別添1により新規届出時及び毎年4月に作成し、新規届出時及び毎年6月において、地方厚生局長に届け出ること。また、毎年8月において、前年度における賃金改善の取組状況を評価するため、「賃金改善実績報告書」を別紙様式11別添2により作成し、地方厚生局長に報告すること。
事業の継続を図るため、対象職員の賃金水準(訪問看護ベースアップ評価料(1)及び(Ⅱ)による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で、賃金改善を行う場合には、当該訪問看護ステーションの収支状況、賃金水準の引き下げの内容等について記載した「特別事情届出書」を、別紙様式11別添3により作成し、届け出ること。なお、年度を超えて対象職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度に「賃金改善計画書」を提出する際に、「特別事情届出書」を再度届け出る必要があること。
当該基準に係る届出を行う訪問看護ステーションは、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定に係る書類(「賃金改善計画書」等の記載内容の根拠となる資料等)を、当該評価料を算定する年度の終了後3年間保管すること。
(1)訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)
次のいずれの要件も満たすものであること。
ア 主として医療に従事する職員(専ら管理者の業務に従事する者を除く。以下この項において「対象職員」という。)が勤務していること。対象職員は別表1に示す職員であり、専ら事務作業(看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く。)を行うものは含まれない。
イ 当該評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実施しなければならない。
ウ イについて、基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下「基本給等」という。)の引上げ(以下、「ベア等」という。)により改善を図るため、当該評価料は、対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費等(事業者負担分等を含む)等の増加分に用いること。ただし、ベア等を行った訪問看護ステーションにおいて、利用者数等の変動等により当該評価料による収入が上記の増加分に用いた額を上回り、追加でベア等を行うことが困難な場合であって、賞与等の手当によって賃金の改善を行った場合又は令和6年度及び令和7年度において翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合(令和8年12月までに賃金の改善措置を行う場合に限る。)についてはこの限りではない。いずれの場合においても、賃金の改善の対象とする項目を特定して行うこと。なお、当該評価料によって賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならない。
また、賃金の改善は、当該訪問看護ステーションにおける「当該評価料による賃金の改善措置が実施されなかった場合の賃金総額」と「当該評価料による賃金改善措置が実施された場合の賃金総額」との差分により判断すること。
エ 令和6年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して2分5厘以上引上げ、令和7年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して4分5厘以上引き上げた場合については、事務職員等の当該訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実績に含めることができること。
オ 令和6年度及び令和7年度における「賃金改善計画書」を作成していること。
カ 当該訪問看護ステーションは、当該評価料の趣旨を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。
キ 当該訪問看護ステーションは、対象職員に対して、賃金改善を実施する方法等について、届出に当たり作成する「賃金改善計画書」の内容を用いて周知するとともに、就業規則等の内容についても周知すること。また、対象職員から当該評価料に係る賃金改善に関する照会を受けた場合には、当該対象者についての賃金改善の内容について、書面を用いて説明すること等により分かりやすく回答すること。
(2)訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)
次のいずれの要件にも該当すること。
ア 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っている訪問看護ステーションであること。
イ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される金額の見込みが、対象職員の給与総額に当該訪問看護ステーションの利用者の数に占める医療保険制度の給付の対象となる訪問看護を受けた者の割合(以下「医療保険の利用者割合」とする。)を乗じた数の1分2厘未満であること。ただし、同一月に医療保険制度と介護保険制度の給付の対象となる訪問看護を受けた者については、医療保険制度の給付による場合として取り扱うこと。
医療保険の利用者割合=直近3か月の1月あたりの区分番号02の1の算定回数÷直近3か月の1月あたりの医療保険制度の給付の対象となる訪問看護を受けた者+介護保険制度の給付の対象となる訪問看護を受けた者
ウ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の訪問看護ステーションごとの区分については、当該訪問看護ステーションにおける対象職員の給与総額、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される金額の見込み並びに訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込みを用いて算出した数【A】に基づき、別表2に従い該当する区分のいずれかを届け出ること。
【A】=(対象職員の給付総額×医療保険の利用者割合×1分2厘-訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される金額の見込み)÷訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込み
エ ウについて、算定を行う月、その際に用いる「対象職員の給与総額」及び「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される金額の見込み」の対象となる期間、算出した【A】に基づき届け出た区分に従って算出を開始する月は別表3のとおりとする。「対象職員の給与総額」は、別表3の対象となる12か月の期間の1月あたりの平均の数値を用いること。
「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される金額の見込み」及び「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込み」は、訪問看護管理療養費(月の初日の訪問の場合)の算定回数を用いて計算し、別表3の対象となる3か月の期間の1月あたりの平均の数値を用いること。
また別表3のとおり、毎年3,6,9,12月に上記の算定式により新たに算出を行い、区分に変更がある場合は算出を行った月内に地方厚生局長に届出を行った上で、翌月(毎年4,7,10,1月)から変更後の区分に基づく金額を算定すること。なお、区分の変更に係る届出においては、「当該評価料による賃金の改善措置が実施されなかった場合の賃金総額」によって対象職員の賃金総額を算出すること。ただし、前回届け出た時点と比較して、別表3の対象となる12か月の「対象職員の給与総額」並びに別表3の対象となる3か月の「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される金額の見込み」、「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込み」及び【A】のいずれの変化も1割以内である場合においては、区分の変更を行わないものとすること。
新規届出時(区分変更により新たな区分を届け出る場合を除く。以下この項において同じ。)は、直近の別表3の「算出を行う月」における対象となる期間の数値を用いること。ただし、令和6年6月3日までに届出を行った場合は、令和6年6月に区分の変更を行わないものとすること。
オ 当該評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実施しなければならない。
カ オについて、ベア等により改善を図るため、当該評価料は、対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む。)等の増加分に用いること。ただし、ベア等を行った訪問看護ステーションにおいて、利用者数等の変動等により当該評価料による収入が上記の増加分に用いた額を上回り、追加でベア等を行うことが困難な場合であって、賞与等の手当によって賃金の改善を行った場合又は令和6年度及び令和7年度において翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合(令和8年12月までに賃金の改善措置を行う場合に限る。)についてはこの限りではない。また、いずれの場合においても、賃金の改善の対象とする項目を特定して行うこと。なお、当該評価料によって賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならない。また、賃金の改善は、当該訪問看護ステーションにおける「当該評価料による賃金の改善措置が実施されなかった場合の賃金総額」と、「当該評価料による賃金の改善措置が実施された場合の賃金総額」との差分により判断すること。
改善措置が実施されなかった場合の賃金総額」と、「当該評価料による賃金の改善措置が実施された場合の賃金総額」との差分により判断すること、。
キ 令和6年度及び令和7年度における「賃金改善計画書」を作成していること。
ク 常勤換算2人以上の対象職員が勤務していること。ただし、「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する訪問看護ステーションにあっては、この限りではない。
ケ 当該訪問看護ステーションにおいて、以下に掲げる社会保険診療等に係る収入金額(以下「社会保険診療報酬等収入金額」という。)の合計額が、総収入の100分の80を超えること。
(イ) 社会保険診療に係る収入金額(労働者災害補償保険法に係る患者の診療報酬(当該診療報酬が社会保険診療報酬と同一の基準によっている場合又は当該診療報酬が少額(全収入金額のおおむね100ぶんの10以下の場合をいう。)の場合に限る。)を含む。)
(ロ) 健康増進法第6条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法4条に規定する健康増進事業(健康診査に係るものに限る。以下同じ。)に係る収入金額(当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準により計算されている場合に限る。)
(ハ) 予防接種係る収入金額
(ニ) 助産に係る収入金額
(ホ) 介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額
(へ) 障碍者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障碍者特別給付費、特例特定障碍者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費及び基準該当療養介護医療費並びに同法第77条及び第78条に規定する地域生活支援事業に係る収入金額
(ト) 児童福祉法第21条の5の2に規定する障碍児通所給付費及び特例障碍児通所給付費、同法第24条の2に規定する障碍児入所給付費、同法第24条の7に規定する特定入所障碍児食費等給付費並びに同法第24条の25に規定する障碍児相談支援給付費及び特例障碍児相談支援給付費に係る収入金額
(チ) 国、地方公共団体及び保険者等が交付する補助金等に係る収入金額
コ 当該訪問看護ステーションは、当該評価料の趣旨を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。
サ 当該訪問看護ステーションは、対象職員に対して、賃金改善を実施する方法等について、届出に当たり作成する「賃金改善計画書」の内容を用いて周知するとともに、就業規則等の内容についても周知すること。また、対象職員から当該評価料に係る賃金改善に関する照会を受けた場合には、当該対象者についての賃金改善の内容について、書面を用いて説明すること等により分かりやすく回答すること。
訪問看護ベースアップ評価料における対象職種
ア 薬剤師 イ 保健師
ウ 助産師 エ 看護師
オ 准看護師 カ 看護補助者
キ 理学療法士 ク 作業療法士
ケ 視能訓練士 コ 言語聴覚士
サ 義肢装具士 シ 歯科衛生士
ス 歯科技工士 セ 歯科業務補助者
ソ 診療放射線技師 タ 診療エックス線技師
チ 臨床検査技師 ツ 衛生検査技師
テ 臨床工学技士 ト 管理栄養士
ナ 栄養士 ニ 精神保健福祉士
ヌ 社会福祉士 ネ 介護福祉士
ノ 保育士 ハ 救急救命士
ヒ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師
フ 柔道整復師 ヘ 公認心理師
ホ 診療情報管理士 マ 医師事務作業補助者
ミ その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。)
【A】 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の区分 | 金額 |
---|---|---|
0を超える | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)1 | 10円 |
15以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)2 | 20円 |
25以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)3 | 30円 |
35以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)4 | 40円 |
45以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)5 | 50円 |
55以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)6 | 60円 |
65以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)7 | 70円 |
75以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)8 | 80円 |
85以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)9 | 90円 |
95以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)10 | 100円 |
125以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)11 | 150円 |
175以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)12 | 200円 |
225以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)13 | 250円 |
275以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)14 | 300円 |
325以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)15 | 350円 |
375以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)16 | 400円 |
425以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)17 | 450円 |
475以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)18 | 500円 |
算出を行う月 | 算出の際に用いる「対象職員の給与総額」の対象となる期間 | 算出の際に用いる「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される金額の見込み」、「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込み」の対象となる期間 | 算出した【A】に基づき届け出た区分に従って算定を開始する月 |
---|---|---|---|
3月 | 前年3月~2月 | 前年12月~2月 | 4月 |
6月 | 前年6月~5月 | 3月~5月 | 7月 |
9月 | 前年9月~8月 | 6月~8月 | 10月 |
12月 | 前年12月~11月 | 9月~11月 | 翌年1月 |
訪問看護ベースアップ評価料(医療保険)の注意点
- 対象となる職種は決まっています。(別表1)
- 計算式の入ったエクセルフォーマットなどが、各地方厚生局の届出案内ページ等に用意されています。
- Q&Aが多いですが、要チェックです。
- 毎年、3,6,9,12月に算出を行い、区分に変更がある場合は、計算した月内に地方厚生局へ届け出る必要がありますので、注意してください。
Q&A
- Q「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価料(以下、単に「ベースアップ評価料」という。)の施設基準において、「令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員報酬の除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実施しなければならない。」とあるが、ベースアップ評価料による収入について、人事院勧告に伴う給与の増加分に用いてよいか。
- A
差し支えない。
- Q「看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」別添問18において、「A500」看護職員処遇改善評価料について、賃金改善に伴い増加する賞与、時間外勤務手当等、法定福利費等の事業者負担分及び退職手当については、「基本給等の引き上げにより増加した分については、賃金改善の実績額に含めてよい。ただし、ベア等には含めないこと。」とされていたが、ベースアップ評価料についても同様か。
- A
ベースアップ評価料は、対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費等(事業者負担分等を含む)等の増加分に用いること。
- Q医科点数表における「O000」及び歯科点数表における「P000」看護職員処遇改善評価料(以下単に「看護職員処遇改善評価料」という。)並びにベースアップ評価料の施設基準において、「決まって毎月支払われる手当」を支払う場合に、その金額を割増賃金(超過勤務手当)や賞与に反映させる必要はあるのか。
- A
労働基準法第37条第5項及び労働基準法施行規則第21条で列挙されている手当に該当しない限り、割増賃金の基礎となる賃金に算入して割増賃金を支払う必要がある。当該評価料に係る「決まって毎月支払われる手当」については、その性質上、上記手当には該当しないことから、割増賃金の基礎となる賃金に算入して割増賃金を支払う必要がある。なお、「決まって毎月支払われる手当」をいわゆる賞与の算定に際して反映させるか否かは、各医療機関の定めによる。
- Q看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、対象職員の賃金の改善措置を実施する具体的方法(賃金・割合等)について、職員に応じて区分することは可能か。
- A
可能。各保険医療機関又は訪問看護ステーションの実情に応じて、賃金の改善措置の方法を決定すること。
- Q看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において基本給等について、常勤職員へは当月払いし、非常勤職員へは翌月払いしている場合、月額の実績額及び改善実施期間はどのように判断すべきか。
- A
いずれについても、基本給等の支払われた月ではなく、対象となった月で判断する。
- Qベースアップ評価料において、賃金の改善については、算定開始月から実施する必要があるか。
- A
原則算定開始月から賃金改善を実施し、算定する月においては実施する必要がある。なお、令和6年4月より賃金の改善を行った保険医療機関又は訪問看護ステーションについては、令和6年4月以降の賃金の改善分についても、当該評価料による賃金改善の実績の対象に含めてよい。
ただし、届出時点において「賃金改善計画書」の作成を行っているものの、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始月からの賃金改善が実施困難な場合は、令和6年12月までに算定開始月までに遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始月から賃金改善を実施したものとみなすことができる。
- Qベースアップ評価料の施設基準において、対象職員に対して、賃金改善を実施する方法等について、「賃金改善計画書」の内容を用いて周知するとともに、就業規則の内容についても周知することとされているが、周知の具体的方法如何。
- A
例えば、「賃金改善計画書」及び就業規則等を書面で配布する方法や職員が確認できる箇所に掲示する方法が挙げられる。
- Qベースアップ評価料について、区分変更を行う場合はどのような届出が必要か。
- A
それぞれ以下の通り。
訪問看護ステーションについては、「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準に係る届出書添付書類」が必要。なお、いずれの場合についても「賃金改善計画書」については、更新する必要はない。
- Q「06」訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の施設基準において、令和6年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して2分5厘以上引き上げ、令和7年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して4分5厘以上引き上げた場合については、40歳未満の勤務医、勤務歯科医、事務職員等の当該保険医療機関又は当該訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実績に含めることができることとされているが、基本給等の引き上げ率についてどのように考えればよいか。
- A
引き上げ率の確認については、次のいずれかの方法で行うこと。
① 給与表等に定める対象職員の基本給等について、令和5年度と比較し、令和6年度に2.5%又は令和7年度に4.5%の引き上げになっているかを確認する。
② 以下の計算式により基本給等の改善率を算出する。
(当該年度において基本給等が引き上げられた後の対象職員の1月あたりの基本給等の総額-令和5年度における1月あたりの対象職員の基本給等の総額-定期昇給がある場合にあっては1月あたりの対象職員の基本給等の引き上げ額のうち定期昇給相当額の総額)÷令和5年度における1月あたりの基本給等の総額×100(%)
- Q上の問について、給与表等の存在しない医療機関又は訪問看護ステーションにおいて、令和5年度と令和6年度及び令和7年度を比較して対象職員の変動がある場合、計算式中の対象職員の基本給等の総額について、どのように考えたらよいか。
- A
令和5年度及び令和6年度又は令和7年度のいずれの年度においても在籍している対象職員について、計算式に則り算出を行う。ただし、いずれの年度においても在籍している対象職員が存在しない等の理由でこの方法による算出が困難な場合においては、各年度における全ての対象職員の基本給等の総額を用いて算出を行ってもよい。
- Qベースアップ評価料において、「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」の別表1のミ「その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。)」とは、具体的にどのような職員か。
- A
別表4又は別表1のア~マに該当しない職種の職員であって、医療機関又は訪問看護ステーションにおける業務実態として、主として医療に従事しているものを指す。ただし、専ら事務作業(医師事務作業補助者、歯科業務補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く。)を行うものは含まれない。
- Qベースアップ評価料についての施設基準における対象職員には、「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」別表1に含まれる職種であって、派遣職員など、当該訪問看護ステーションに直接雇用されていないものも含むのか。
- A
対象とすることは可能。ただし、賃金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、「賃金改善計画書」や「賃金改善実績報告書」について、対象とする派遣労働者を含めて作成すること。
- Q訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準における「国、地方公共団体及び保険者等が交付する補助金等に係る収入金額」について、具体的な範囲如何。
- A
国、地方公共団体及び保険者等が交付する収入金額であって、保険医療機関等に交付されているものを指す。例えば、地方自治体による単独の補助事業、保険者が委託する健診、病院の運営に当てられる地方自治体からの繰入金等が含まれる。
- Q訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準において、「常勤換算2名以上の対象職員が勤務していること。」とされているが、当該訪問看護ステーションの職員の退職又は休職等により、要件を満たさなくなった場合についてどのように考えればよいか。
- A
常勤換算の職員が2名を下回った場合は、速やかに地方厚生局長に届出の変更を行い、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から算定を行わないこと。ただし、暦月で3か月を超えない期間の一時的な変動の場合はこの限りではない。
- Q訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の対象となる職員には、労働基準法第65条に規定する休業、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下、「育児・介護休業法」という。)第2条第一号に規定する育児休業、同条第二号に規定する介護休業又は育児・介護休業法第23条第2項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは育児・介護休業法第24条第1項の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を取得中の職員も含むのか。
- A
含まない。
- Qベースアップ評価料において、賃金改善に伴い増加する法定福利費等について、どのような範囲を指すのか。
- A
次の①及び②を想定している。
① 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用保険料、労災保険料等における、賃金改善に応じた増加分(事業者負担分を含む。)
② 退職手当共済制度等における掛金等が増加する場合の増加分(事業者負担分を含む。)
- Qベースアップ評価料の施設基準において、「対象医療機関(訪問看護ステーション)は、当該評価料の趣旨を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。」とあるが、具体的にはどのような対応が必要か。
- A
当該評価料による賃金改善を行うための就業規則等の変更について労働者の過半数を代表する者の意見を聞くことや、賃金改善に当たって正当な理由なく差別的な取扱いをしないことなど、労働基準法やその他関係法令を遵守した対応が必要である。
その他、賃金改善にを行うための具体的な方法については、労使で適切に話し合ったうえで決定することが望ましい。
- Q「訪問看護費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価料(以下「ベースアップ評価料」という。)の施設基準における「賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならないこと。」について、新型コロナウイルス感染症対応を行った場合における手当について、感染状況を踏まえて減額・廃止する場合は、業績等に応じて変動するものとして賃金項目の水準低下には当たらないものと考えてよいか。
- A
差し支えない。
- Q「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準において「常勤換算2名以上の対象職員が勤務していること。」とあるが、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第1項若しくは第3項又は第4条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された者の場合、常勤とみなしてよいか。
- A
週30時間以上勤務している者であれば、常勤とみなすこと。
- Qベースアップ評価料の届出についてはどのように行えばよいか。
- A
ベースアップ評価料に係る届出については、医療機関等の所在地を管轄する地方厚生局都道府県事務所ごとに設定されたメールアドレスに、エクセルファイルを提出することにより行うこと。ただし、自ら管理するメールアドレスを有しない等の場合には、書面による提出を妨げない。なお、メールアドレスについては各地方厚生局のホームページを参照すること。
- Qベースアップ評価料の施設基準において、「対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分を含む。)等の増加分に用いること。」とあるが、時給制で労働する対象職員について、時給の引き上げによって賃上げを実施してもよいか。
- A
差し支えない。また、この場合において、労働時間が短縮したことにより月の給与総額が減少していても、差し支えない。ただし、届出等に係る「対象職員の給与総額」の記入においては、実際に対象職員に対し支払った給与総額を用いること。
- Q「疑義解釈資料の送付について(その1)」別添2の問1において、ベースアップ評価料による収入について、人事院勧告に伴う給与の増加分に用いて差し支えない旨があり、さらに同問6において、「届出時点において「賃金改善計画書」の作成を行っているものの、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始月から賃金改善が実施困難な場合は、令和6年12月までに算定開始月まで遡及して賃金改善を実施したものとみなすことができる。」とあるが、ベースアップ評価料の届出及び算定を開始した後、算定開始月まで遡及して賃金改善を実施する以前に、人事院勧告を踏まえ、ベースアップ評価料による収入の一部を令和7年度の賃金の改善等に繰り越すために、賃金改善計画書を修正してもよいか。
- A
差し支えない。この場合において、修正した「賃金改善計画書」を速やかに地方厚生局長に届け出ること。
- Q新設した訪問看護ステーションにおいて、「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価料(以下単に「ベースアップ評価料」という。)の届出を行うに当たって、対象職員に対する給与の支払い実績は必要か。
- A
必要。ベースアップ評価料の種類に応じて、給与の支払い実績として必要な期間は以下の通りとする。
〇訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)については届出前の最低1月における給与の支払い実績が必要。
〇訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)については、届出様式における「前年3月~2月」、「前年6月~5月」、「前年9月~8月」、「前年12月~11月」とあるのは、それぞれ「前年12月~2月」、「3月~5月」、「6月~8月」、「9月~11月」と読み替え、当該期間の給与の支払い実績が必要。
- Q指定訪問看護ステーションが合併又は分割等を行ったために、ベースアップ評価料の届出に当たって対象職員の人数及び給与総額が実態と大きく異なる場合について、どのように考えたらよいか。
- A
ベースアップ評価料の届出に当たっては、原則として合併又は分割等を行った後の指定訪問看護ステーションにおける対象職員の人数及び給与総額に基づくこと。ただし、合併又は分割する前の対象職員の人数及び給与総額を合算又は按分することにより、当該保険医療機関又は指定訪問看護ステーションの実態に応じた人数及び給与総額を計算できる場合には、当該人数及び給与総額を用いて差し支えない。
- Qベースアップ評価料と政府目標(令和6年度+2.5%、令和7年度+2.0%のベースアップ)の関係如何。
- A
当該評価料の算定に当たっては、施設基準において、その収入の全額を対象職員のベースアップ等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)等の増加分に用いることが要件とされている。その上で、さらに当該評価料以外の収入や、賃上げ促進税制などの活用により、政府目標の達成を目指すことが望ましい。
- Qベースアップ評価料による収入を対象職員の賃上げに用いる場合、例えば現行の賃金水準が低い職員・職種に重点的に配分するなど、対象職員ごとに賃金改善額に差をつけてよいか。
- A
差し支えない。
- Qベースアップ評価料の届出及び賃金改善計画書若しくは賃金改善実績報告書の作成を行うに当たり、対象職員の給与総額に法定福利費等の事業主負担分を含めて計上するに当たって、「O000」看護職員処遇改善評価料と同様に、法定福利費が必要な対象職員の給与総額に16.5%(事業者負担相当額)を含めて計上してもよいか。
- A
差し支えない。
- Q「疑義解釈資料の送付について(その1)」別添2の問12において、ベースアップ評価料の対象職員として派遣職員など、訪問看護ステーションに直接雇用されていないものを含むとしているが、どのような方法で当該職員の賃上げを行えばよいか。
- A
例えば派遣職員については、保険医療機関から派遣会社に支払う派遣料金の増額等により、派遣会社が派遣職員へ支払う給与を増額すること。
- Q訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の施設基準において、令和6年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して2分5厘以上引き上げ、令和7年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して4分5厘以上引き上げた場合については、40歳未満の勤務医、勤務歯科医、事務職員等の当該医療機関又は当該訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実績に含めることができることとされているが、どの時点から40歳未満の勤務医、勤務歯科医、事務職員等の賃金の改善を行うことができるのか。
- A
令和6年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して2.5%以上引き上げた月又は令和7年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して4.5%以上引き上げた月以降に可能となる。具体的には、以下の時点以降から40歳未満の勤務医、勤務歯科医、事務職員等の賃金の改善を行うことが考えられる。
① 令和6年度において、「賃金改善計画書」の「Ⅳ.対象職員(全体)の基本給等に係る事項」に示す「(19)ベア等による賃金増率」で算出された値を2.5%以上として、当該計画書を地方厚生局長に届け出た上で、算定を開始した月。
② 患者数等の変動等により当該評価料による収入が、「賃金改善計画書」において予定していた額を上回った場合において、ベースアップ評価料を算定した月まで遡及して、対象職員の基本給等を令和5年度と比較して令和6年度に2.5%以上引き上げ、令和7年度に4.5%以上引き上げた時点。
なお、令和6年4月より賃金の改善を行った保険医療機関又は訪問看護ステーションについては、令和6年4月以降の賃金の改善分についても、当該評価料による賃金改善の実績の対象に含めてよい。
- Q「ベースアップ評価料」を算定する医療機関又は訪問看護ステーションに勤務する職員が、介護報酬における「介護職員等処遇改善加算」又は障害福祉サービス等報酬における「福祉・介護職員等処遇改善加算」を算定する介護サービス事業所等の従事者を兼務している場合であって、当該加算を原資とする賃金改善の対象となって場合について、ベースアップ評価料における対象職員及び給与総額はどのように考えればよいか。
- A
当該医療機関又は訪問看護ステーションにおける業務実態として、主として医療に従事しているものについて、対象職員として含めて差し支えない。ただし、対象職員ごとの給与総額について、業務実態に応じて常勤換算方法等により按分して計算することを想定している。また、「介護職員等処遇改善加算」及び「福祉・介護職員等処遇改善加算」による賃上げ分については、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の算出に際に用いる「対象職員の給与総額」の計算にあたり、含めないものとする。なお、当該「介護職員等処遇改善加算」及び「福祉・介護職員等処遇改善加算」による賃上げ分については、ベースアップ評価料に係る「賃金改善計画書」及び「賃金改善実績報告書」における賃金改善の見込み額及び実績額の記載において、ベースアップ評価料による算定金額以外の適切な欄に記載することとする。
なお、令和6年4月及び5月分の「介護職員等処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」、「介護職員等ベースアップ等加算」についても、同様の取扱いとする。これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その3)別添2の問6は廃止する。
まとめ
Q&Aも多く、毎年4回集計しなければならない加算ですが、なるべく取得したいものです。
新しい加算なので、今後も疑義は増えると思われますので、最新の事務連絡「疑義解釈資料の送付について」のチェックが必要です。
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