乳幼児に訪問看護を行った場合の加算です。別表7,8対象者及び超重症児若しくは準超重症児に対して訪問看護を行った場合は増額されます。1日単位の加算です。
乳幼児加算(医療保険)の詳細
6歳未満の乳幼児に対し、訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行った場合には、1日につき所定の単位数を加算する。
乳幼児加算(医療保険)の算定金額
加算項目名と算定金額
乳幼児加算・・・1300円/日
乳幼児加算(別に厚生労働大臣定める者に該当する場合)・・・1800円/日
別に厚生労働大臣が定める者
- 超重症児又は準超重症児
- 別表7に該当する者
- 別表8に該当する者
乳幼児加算(医療保険)の算定要件
算定要件
- 6歳未満の利用者に対して、指定訪問看護を実施した場合に、1日につき1回に限り算定する。
算定要件の解説
乳幼児加算(医療保険)の注意点
注意点
- 誕生日で期日となります。6歳の誕生日以降は算定不可。
Q&A
Q&A
- Q6歳の誕生日に指定訪問看護を行った場合には、乳幼児加算は算定できないと解してよいか。
- A
そのとおり。
まとめ
平成30年4月改定で、乳幼児加算と幼児加算(3歳以上6歳未満が対象)が一本化されて、現在の乳幼児加算(6歳未満が対象)となりました。Q&Aを調べる際には注意してください。
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