中山間地域等小規模事業所加算(介護保険)

介護保険
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サービス確保の観点から、特定の中山間地域に所在する事業所が行う訪問看護については、加算が上乗せされます。

中山間地域等小規模事業所加算(介護保険)の詳細

別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、都道府県知事に対し、届出を行った指定訪問看護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の看護師等が指定訪問看護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

厚生労働大臣が定める中山間地域

厚生労働大臣が定める1単位の単価第二号のその他の地域であって、次のいずれかに該当する地域のうち、厚生労働大臣が定める地域を除いた地域

イ 豪雪地帯対策特別措置法第2条第1項の規定により指定された豪雪地帯及び同条第2項の規定により指定された特別豪雪地帯

ロ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第2条第1項に規定する辺地

ハ 半島振興法第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域

二 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第2条第1項に規定する特定農山村地域

ホ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条第2項の規定により公示された過疎地域

厚生労働大臣が定める施設基準

1月当たりの延訪問回数が100回以下の指定訪問看護事業所であること。

厚生労働大臣が定める施設基準(介護予防サービス)

1月当たりの延訪問回数が5回以下の指定介護予防訪問看護事業所であること。

※介護予防訪問看護事業所の場合

厚生労働大臣が定める1単位の単価第二号のその他の地域

『1単位の単価第二号のその他の地域』ってなんのこと?

地域によって介護保険サービスの1単位の単価が決まっているのは知っているでしょ?

1級地~7級地までで、単価がわずかに変わるやつだね。

その他の地域は1単位は10円の地域だよ。

中山間地域等小規模事業所加算(介護保険)の算定金額

加算項目名と算定金額

中山間地域等小規模事業所加算・・・所定単位数の100分の10/回

1回につき10%加算するってことよね。

月に5回訪問したら、1回ごとに10%を掛けるってこと?

1回につき10%を加算するってことになってるけど、実際には、5回訪問した場合、その合計単位数に10%を掛けて算出するよ。

「じゃあ、1回につき」じゃないでしょっていう突っ込みは勘弁してね。

詳しくは下のQ&Aを確認してね。

中山間地域等小規模事業所加算(介護保険)の算定要件

算定要件
  • 「その一部として使用される事務所」とは、待機や道具の保管、着替え等を行う出張所等(以下「サテライト事業所」という。)を指し、例えば、本体の事業所が離島等以外に所在し、サテライト事業所が離島等に所在する場合、本体事業所を業務の本拠とする訪問看護師等による訪問看護は加算の対象とならず、サテライト事業所を業務の本拠とする訪問看護師等による訪問看護は加算の対象となるものであること。
  • サテライト事業所のみが離島等に所在する場合には、当該サテライト事業所を本拠とする訪問看護師等を明確にするとともに当該サテライト事業所からの提供した具体的なサービスの内容等の記録を別に行い、管理すること。
  • 延訪問回数は前年度(3月を除く。)の1月当たりの平均延訪問回数をいうものとする。
  • 前年度の実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、直近の3月における1月当たりの平均延訪問回数を用いるものとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、4月目以降届出が可能となるものであること。平均延訪問回数については、毎月ごとに記録するものとし、所定の回数を上回った場合については、直ちに第1の5の届出を提出しなければならない。
  • 当該加算を算定する事業所は、その旨について利用者に事前に説明を行い、同意を得てサービスを行う必要があること。

第1の5の届出

第1の5の届出ってなに?

加算を算定できなくなりましたっていう届出だよ。

中山間地域等小規模事業所加算(介護保険)の注意点

注意点
  • 支給限度基準額の算定対象外の加算です。
  • 所定単位数の10%加算としているが、この場合の所定谷数には、緊急時訪問看護加算、特別管理加算及びターミナルケア加算を含まない。

Q&A

Q&A
Q
特別地域加算(15%)と中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(5%)、又は、中山間地域等における小規模事業所加算(10%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)を同に算定することは可能か。
A

特別地域加算対象地域又は中山間地域等における小規模事業所加算対象地域にある事業所が通常のサービス実施地域を超えて別の中山間地域等に居住する利用者にサービスを提供する場合にあっては、算定可能である。

Q
特別地域加算は、「1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する」とあるが、個別のサービスコードごとの合成単位数に100分の15の加算の額を計算して積み上げるのか、それともサービス利用票別表の記載例のようにサービス種類の単位数の合計に対して100分の15を算定するのか。
A

特別地域加算の対象となるサービスコードの所定単位数の合計に対して100分の15を加算として算定すること。

Q
訪問看護の緊急時訪問看護加算、特別管理加算およびターミナルケア加算の単位数については、特別地域加算の算定対象となるか。
A

算定対象とならない。

Q
小規模事業所の基準である延訪問回数等には、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護基本サービス費の訪問看護等も回数に含めるのか。
A

含めない。

Q
月の途中において、転居等により中山間地域等かつ通常の実施地域内からそれ以外の地域(又はその逆)に居住地が変わった場合、実際に中山間地域等かつ通常の実施地域外に居住している期間のサービス提供分のみ加算の対象となるのか。あるいは、当該月の全てのサービス提供分が加算の対象となるのか。
A

該当期間のサービス提供分のみ加算の対象となる。

※介護予防については、転居等により事業所を変更する場合にあっては日割り計算となることから、それに合わせて当該加算の算定を行うものとする。

まとめ

利用者の同意が必要だったり、毎月の訪問回数を集計する必要もありますので、注意してください。

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