サービス確保の観点から、特定の中山間地域に所在する利用者の居宅にて行う訪問看護については、加算が上乗せされます。
中山間地域等居住者提供加算(介護保険)の詳細
指定訪問看護事業所の看護師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、指定訪問看護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を加算する。
イ 離島振興法第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
ロ 奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島
ハ 豪雪地帯対策特別措置法第2条第1項に規定する豪雪地帯及び同条第2項の規定により指定された特別豪雪地帯
二 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第2条第1項に規定する辺地
ホ 山村振興法第7条第1項の規定により指定された振興山村
へ 小笠原諸島振興開発特別措置法第4条第1項に規定する小笠原諸島
ト 半島振興法第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域
チ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第2条第1項に規定する特定農山村地域
リ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条第2項の規定により公示された過疎地域
ヌ 沖縄振興特別措置法第3条第三号に規定する離島
中山間地域等居住者提供加算(介護保険)の算定金額
中山間地域等居住者提供加算・・・所定単位数の100分の5/回
中山間地域等居住者提供加算(介護保険)算定要件
- 指定訪問看護事業所の看護師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、指定訪問看護を行った場合であること。
中山間地域等居住者提供加算(介護保険)の注意点
- 支給限度基準額の算定対象外の加算です。
- 当該加算は所定単位数の5%加算としているが、この場合の所定単位数には緊急時訪問看護加算、特別管理加算及びターミナルケア加算を含まないこと。
- 当該加算を算定する場合、利用者から交通費の支払いを受けることはできません。
Q&A
- Q特別地域加算(15%)と中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(5%)、又は、中山間地域等における小規模事業所加算(10%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)を同に算定することは可能か。
- A
特別地域加算対象地域又は中山間地域等における小規模事業所加算対象地域にある事業所が通常のサービス実施地域を超えて別の中山間地域等に居住する利用者にサービスを提供する場合にあっては、算定可能である。
- Q特別地域加算は、「1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する」とあるが、個別のサービスコードごとの合成単位数に100分の15の加算の額を計算して積み上げるのか、それともサービス利用票別表の記載例のようにサービス種類の単位数の合計に対して100分の15を算定するのか。
- A
特別地域加算の対象となるサービスコードの所定単位数の合計に対して100分の15を加算として算定すること。
- Q訪問看護の緊急時訪問看護加算、特別管理加算およびターミナルケア加算の単位数については、特別地域加算の算定対象となるか。
- A
算定対象とならない。
- Q小規模事業所の基準である延訪問回数等には、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護基本サービス費の訪問看護等も回数に含めるのか。
- A
含めない。
- Q月の途中において、転居等により中山間地域等かつ通常の実施地域内からそれ以外の地域(又はその逆)に居住地が変わった場合、実際に中山間地域等かつ通常の実施地域外に居住している期間のサービス提供分のみ加算の対象となるのか。あるいは、当該月の全てのサービス提供分が加算の対象となるのか。
- A
該当期間のサービス提供分のみ加算の対象となる。
※介護予防については、転居等により事業所を変更する場合にあっては日割り計算となることから、それに合わせて当該加算の算定を行うものとする。
まとめ
地域加算については、はっきりと分かっている場合以外は、算定対象地域かどうか、保険者に確認するほうがよいでしょう。
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