業務継続計画は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続して実施するための計画、早期の業務再開を図るための計画のことです。
業務継続計画未策定減算(介護保険)の詳細
別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
指定居宅サービス等基準第74条において準用する指定居宅サービス等基準第30条の2第1項に規定する基準に適合していること。
(※ 指定居宅サービス等基準第30条の2第1項)
指定訪問介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(略)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
業務継続計画未策定減算(介護保険)の算定金額
所定単位数の100分の1を減算
業務継続計画未策定減算(介護保険)の算定要件
- 指定居宅サービス等基準第30条の2第1項に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月(基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月)から基準を満たさない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員について、所定単位数から減算することとする。
業務継続計画未策定減算(介護保険)の注意点
- 運営指導等において、業務継続計画の未策定が判明した場合は、判明した時点ではなく、業務継続計画未策定減算の施行開始時期まで遡って減算となりますので、注意してください。
- 介護予防訪問看護も同様です。
Q&A
- Q業務継続計画未策定減算はどのような場合に適用となるのか。
- A
・感染症もしくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合や、当該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算の対象となる。
・なお、令和3年度介護報酬改定において業務継続計画の策定と同様に義務付けられた、業務継続計画の周知、研修、訓練及び定期的な業務継続計画の見直しの実施の有無は、業務継続計画未策定減算の算定要件ではない。
- Q業務継続計画未策定減算の施行時期はどのようになるのか。
- A
訪問看護、介護予防訪問看護は令和7年4月施行。
- Q行政機関による運営指導等で業務継続計画の未策定など不適切な運営が確認された場合、「事実が生じた時点」まで遡及して当該減算を適用するのか。
- A
・業務継続計画未策定減算については、行政機関が運営指導等で不適切な取扱いを発見した時点ではなく、「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及して減算を提供することとなる。
・例えば、通所介護事業所が、令和7年10月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判明した場合(かつ、感染症の予防及び蔓延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っていない場合)、令和7年10月からではなく、令和6年4月から減算の対象となる。
・また、訪問介護事業所が、令和7年10月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判明した場合、令和7年4月から減算の対象となる。
まとめ
減算の要件ではありませんが、業務継続計画の周知、研修、訓練及び定期的な業務継続計画の見直しなどは義務付けられているものですので、非常時に利用者様への負担を軽減するためにも実施しておく必要があります。
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