准看護師による訪問看護費は1割減算
准看護師による訪問看護は、所定単位数の100分の90を算定することとなっており、1割減算となります。
准看護師は訪問看護計画書・訪問看護報告書を作成できない
准看護師は、訪問看護計画書、訪問看護報告書を作成することはできません。保健師や看護師の指示を受けて作成を代行することはできますが、作成者名は指示した保健師、看護師の名前で作成します。
その他、利用者・家族等からの連絡相談に支障がない体制を整備している場合を除き、緊急時訪問看護加算に係る利用者からの相談等に対応することはできません。
居宅サービス計画において准看護師の訪問が予定されている場合に、准看護師以外の看護師等が訪問した場合も減算
居宅サービス計画上、准看護師が訪問することになっている場合に、事業所の都合で保健師や看護師が訪問した場合は、准看護師の単位数(1割減算)を算定します。
また、居宅サービス計画上、保健師や看護師が訪問することになっている場合に、事業所の都合で准看護師が訪問した場合も、准看護師の単位数(1割減算)で算定します。
居宅サービス計画上、准看護師が訪問することになっている場合に、事業所の都合で理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問した場合は、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の単位数で算定します。
また、居宅サービス計画上、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問することになっている場合に、事業所の都合で准看護師が訪問した場合は、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の単位数で算定します。

なんだかややこしいね。計画の職種が看護師で実際に訪問した職種が理学療法士だと、理学療法士の単位数ってこと?。

予定の職種と異なる職種が訪問した場合は、予定と実績の職種を比較して、より低い方の単価の職種で算定すると覚えておけばいいよ。
- Q訪問看護ステーションにおいて、居宅サービス計画上、准看護師が訪問することとされている場合に、事業所の事情により准看護師ではなく理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問する場合については、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の場合の所定単位数を算定する場合とあるが具体的にどのように考えればよいか。
- A
例えば、居宅サービス計画上、准看護師による30分以上1時間未満の訪問看護を計画していたが、事業所の事情により准看護師の代わりに理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が30分の訪問看護を行った場合は、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の場合の1回の単位数を算定することになる。
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